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法人税の節税 交際費等を使って節税

 
3-1 会議費として交際費を回避する
 
 
1  交際費の損金算入限度額
 

資本金が1億円を超えた法人が支出した交際費は費用になりません。また資本金が1億円以下の法人の場合は、限度額(最高800万円以下の)を超えた支出分は費用になりません。周辺科目との区分を明確にすることで交際費の額の減少が可能となります。

 

 

 

2  会議費にして交際費を回避する
 

【会議費等との区分】

 

 

 

 



平成18年4月1日以後に開始する事業年度から「一人あたりの金額が5,000円以下の飲食費用は交際費の範囲から除かれる」ことになりました。
社外の者に対する接待であること、これらの事実がわかる証拠書類をきちんと作成・保存することが重要となります。

 

 

証拠書類の記載内容
その飲食のあった年月日
その飲食に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
その飲食に参加した者の数
その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
その他参考となるべき事項

 

3-2 広告宣伝費を活用する
 
 
1  広告宣伝費を利用する
 

広告宣伝費は商品等の販売を促進するために支出する費用で、不特定多数に対する宣伝効果を意図しているものです。
たとえば、カレンダー、タオル、手帳、扇子、うちわなどは広告宣伝費として全額経費処理できます。
また、販売業者が商品の販売促進のために金品引換付販売に伴い一般消費者に金品を交付するために必要な費用も広告宣伝費となります。
尚、この場合 一般消費者(不特定多数)を対象とした場合、金品の額がおおむね3,000円以下という制限はありません。

 

 

 

2  広告宣伝費にならない支出
 

販売促進のために製造業者や卸メーカーが販売業者に景品として交付する金品は、一般消費者に該当しないためその支出は交際費に該当します。
しかし、販売促進のための景品は、その単価がおおむね3,000円以下で、その種類および金額が相手方に確認できるものが、広告宣伝費として処理できます。
このため景品として、ビール券、図書券、テレフォンカード、オレンジカード、ゴルフボールなどが有効です。
ただし、たとえ単価が3,000円以下であったとしても、商品券、旅行券、観劇券は交際費となりますので注意が必要です。

【一般消費者に該当しない取引関係例】

 

 

 

 

医薬品の製造者又は販売業者と医師又は病院診療所の関係
建築資材の製造業者又は販売業者と大工、左官等の建築業者の関係
肥料、飼料等の農業用資材の製造業者又は販売業者と農家の関係

 

 

 

3  広告宣伝費の留意点
 

広告宣伝のためや販売促進費とする留意点は、次の項目になります。 

 

 

 

不特定多数の人を対象とする(一般消費者)
自社名、自社商品名入りのカレンダー、ティッシュ、うちわ、タオル
一般の人に対し、抽選による旅行、金品などの提供
一般の人に対し、製品の試食・試飲させる費用及び景品の提供費用
モニター協力への謝礼
得意先に対する見本、試供品
新製品等の展示会に得意先を招待するための交通費、食事代、宿泊費
自社工場などを見学者させるための交通費、食事代、宿泊費

 

 
3-3 交際費とされない紹介謝礼・情報提供料
 
 
1  謝礼・情報提供料
 

契約が社外の者からの情報提供や紹介・斡旋などによって成立する場合、これらの業者に支払った情報提供料などは問題なく損金となります。
ただし、情報提供等を業務としていない一般の個人に支払ったものは交際費となります。これは一般の個人に対するこれらの費用の支出は対価としての性格が乏しく、謝礼金としての性格が強いためです。

 

  

 

2  交際費とされない謝礼・情報提供料
 

情報の提供を業としない者に対して支払う情報提供料(取引業者の従業員個人に対するものを除く)が情報提供料として経費処理するためには、あらかじめ広告、ビラなどで提供される情報とその対価が明らかにされていることにより、金額の算定根拠が広く周知されている必要があります。
情報提供料の支払は、交際費とならないように覚書等を作成して、計算の根拠を明らかにしておくことが大切です。
なお、領収書は必ず申し受けることを徹底し、住所、氏名、電話番号を控えておく必要があります。

 

  

 

3  謝礼・情報提供料の留意点
 

次の要件のすべてを満たし、その金品の交付が正当な対価の支払である場合は、その交付に要した費用は、交際費に該当しません。

 

あらかじめ締結された契約に基づいて支払われるものであること
契約により提供を受ける内容が具体的に明らかにされていて、これに基づいて実際に提供を受けていること(証憑などで明らかにし、保存すること)
支払われた金額がその提供を受けた内容に照らして相当と認められること

 

 
3-4 社員旅行で節税
 
 
1  社員旅行
 

最近では、社内旅行も国内だけでなく、海外に出かけることが少なくありません。
社員旅行の費用は、その旅行の目的、従業員の参加状況、旅行費用負担額などを総合的に勘案して、福利厚生費、あるいは給与、または交際費などに処理されますが、次の2つの条件を満たしていれば、福利厚生費として処理できます。

 

 

旅行に要する期間が4泊5日以内であること
(海外旅行の場合には目的地での滞在日数が4泊5日ということで、飛行機内等での1泊は加算されない)
旅行に参加する従業員等の数が50%以上であること
(工場や支店別の旅行ではその工場や支店の従業員の50%以上)

 

 

  
2  社員旅行に不参加者がいた場合
 

社員旅行の費用については、明確な金額の規定はありませんが、一人当たりの費用が10万円を超えると給与として扱われる可能性があります。
また、社員旅行の不参加者に旅行費用の代わりとして現金を支給した場合、不参加者はもちろん旅行に参加した社員も、その現金に相当する給与が支払われたものとして、所得税がかかります。
ただし、保安要員などで会社の業務のために参加できなかった者にだけ現金を支給した場合は、現金の支給を受けた者にだけは給与として所得税がかかることになります。

 

  

 

3  社員旅行の注意点
 

社員旅行であっても次の事項に該当した場合は、交際費又は参加者への給与として
取り扱われます。

【社内旅行費用が給与とみなされるケース】

 

期間が4泊5日を超えるとき
従業員の参加割合が50%未満のとき
自己都合によって不参加となった者に金銭を支給するとき
旅行費用が高額なとき


【社内旅行費用が交際費とみなされるケース】

 

 

豪華なホテルでの宿泊
高級レストランでの食事
常識を超えた遊興

 

3-5 会社でレジャークラブの会員になる
 
 
1  会社でレジャークラブ等の会員になる
 

会社は、社員の福利厚生のために、会社名義でレジャークラブに加入したり、別荘を購入して社員に安い料金で使用させることもあります。
レジャークラブの入会金や年会費の税務上の取扱いは、誰の名義で入会して誰が利用しているかによって、給与あるいは交際費または福利厚生費として処理します。

【法人で購入するクラブ等の例】

 

 

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