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会社設立における登記について

会社設立における「設立登記」は、会社を設立する以上避けては通れないものです。会社設立時にはやることが非常に多いため、ついつい後回しにしがちですが、一定期間を超えると罰則として過料が課せられる可能性があります。ここでは、会社設立時における設立登記について簡単にご紹介いたします。

設立登記において決定すべき事項

会社の設立登記においては、本店所在地、事業目的、商号、最初の決算日など決定すべき項目が多くあります。なお、所在地については自宅やバーチャルオフィ ス、賃貸事務所などが選択可能で、非常に幅広くなっております。必要項目がひとつでも欠けていると訂正しなければなりませんので、ひとつひとつを正確に記 入することが大切です。

申請の場所について

設立登記の申請は、会社の本店所在地を管轄する「法務局」で行います。当然ながら、本店所在地以外を管轄する法務局に申請を行っても意味がありません。申請する際は、事前に管轄の法務局の場所を把握しておくとよいでしょう。

登記申請日が会社設立日になる

会社設立日を特定の日付にしたいと考える経営者の方もいらっしゃると思います。会社設立日は原則として登記を申請した日になるため、特定の日付を設立日とする場合はその日に合わせて届出を行う必要があります。なお、株式会社の設立登記は、発起人が定めた日から2週間以内に行う必要があります。これを過ぎた場合には過料が科せられる可能性があるので、予めご注意ください。

会社設立時における設立登記について、簡単にご紹介しました。流れを把握しておくことでスムーズに登記申請が出来ますが、税理士等のプロに依頼することも手段のひとつです。

熊本市中央区にある当事務所は、経験豊富な税理士が懇切丁寧を心掛け、創業支援・開業支援を行います。創業支援のほか税務に関するご相談も承っておりますので、熊本市で開業や税務に関するお悩みを抱えている方はお気軽にご相談ください。なお、初回の相談料は1時間無料となっておりますので、費用を気にせずにご相談いただけます。       

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