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税理士ならではの創業支援

個人事業の開始や会社設立の際、創業支援サービスを利用したいと考える方は少なくありません。しかし、創業支援サービ スと一口で言っても、行政書士や税理士など様々な提供者が存在しているため、どのサービスを選ぶか迷うこともあるでしょう。ここでは、「税理士ならではの 創業支援」に焦点を絞り、その強みについてご紹介いたします。

税の観点から見る創業支援

開業後は常に税と向き合っていかなければなりませんが、実は開業前から様々な税と関わる機会があります。開業前の税といえば「印紙税」が挙げられますが、開業前の段階で注目していただきたいのが「消費税」です。

開業時には営業体制を整えるために様々な設備投資が行われるため、商品などを売り上げて預かった消費税よりも支払った消費税の方が上回る場合があります。この場合には、消費税の還付を受けられる可能性があります。

しかし、個人事業主として新規開業した場合、「免税事業者」に該当し、開業した初年度と翌年度の消費税の納税が免除されるため、還付を受けられません。初 年度に非常に大きな設備投資を行った場合は、初年度からあえて「課税事業者」になることで、還付を受けられる可能性があります。このように、開業前から経 営者様は「税」と密接な関わりを持っています。税理士は税の専門家として、税の観点から様々な創業支援を行います。       

本領発揮は会社設立後

税理士は税の観点から創業支援を行いますが、本当に税理士の力が必要となるのは「会社設立後」です。会社を設立した後は、毎月の帳簿作成に加え給与計算や 決算など、様々な経理業務が必要とされます。設立直後のせわしない環境の中、経理業務に多大な時間を割くことは合理的ではありません。

これら経理業務には税務や経理の専門的知識が必要となりますが、未経験の方にとっては非常に手間がかかる作業と言えます。税理士は税のプロであり、経理の プロでもあります。税理士に記帳代行を依頼することで煩雑な作業から解放され、本業のみに集中することが可能です。       

熊本市中央区にある当事務所では、飲食業・美容業のほか、歯科をはじめとする医業の創業支援サービスを行っております。無料相談で対応いたしますので、小さな疑問から大きなお悩みまで、お気軽にご相談ください。       

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