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結局いくらの納税になるか 本税+α

税務調査が来ると結局、いくら持ってかれるんだ!

そんな質問を数多く頂いてきました。

税務調査で追加納税が決まると以下のように延滞税

や加算税も課されます。税務調査の電話連絡前であれば

打つ手もあるかもしれません。 

 

 

 税務調査で追加の納税額が発生した場合、本税はもちろんさまざまなペナルティが待っています。

 修正申告(自分で申告書を訂正すること)、又は更正(税務署が税金を計算し納税者に通知)

 により追加納税額が確定したら、その追加納税額にあわせて、延滞税や加算税も納付する事になります。

1、延滞税

      延滞税とは、遅れた税金の納付に関する遅延利息的なものです。

     例えば、3月31日までに、本来は50万円納付しなければいけなかったのに

20万円しか納付してないとします、納付が遅れた差額の30万円は、もちろん

日割り計算した利息も払う事になります。

延滞税の税率は原則的に年14.6%と、高利貸し並みの税率です。ただし、現在は特例措置により、本来の期限の翌日から2ヶ月間相当日数は4.3%になっています。(平成23年現在)

具体的に計算しますと追加納税額が30万円だったとします

      この場合の延滞税は以下の通り13,100円です。

 

      例)本来の期限3月31日

       税務調査に30万円追加納税することになった場合で8月31日に追加納税完了した場合

         (1)4月1日~5月31日の2ヶ月分相当は4.2%で計算

           30万円×4.3%×2ヶ月/12ヶ月=2150円

         (2)6月1日~8月31日まで(92日)は14.6%で日数計算

           30万円×14.6%×92日/365日=11040円 

         (3)  (1)+(2)=13190円→13,100円(100円未満切捨)

 

 

  2、加算税

          加算税とは、税金を遅れたことに対する罰金(ペナルティ)的なものです。

 この加算税は、延滞税の計算のように日数計算はしません。

 加算税については以下の表のとおり、4種類ありますが、期限内申告書を提出していて、税務調査が入り追加納税額が発生した場合は、課される加算税は、過少申告加算税か、重加算税です。この2つの違いは、簡単にいいますと、納税者が所得を意図的に隠そうとしたかどうかで変わります。

               単に経理ミスにより、売上が計上漏れしていた場合は、過少申告加算税が

課され、納税者が意図的に売上を抜いていた場合は、重加算税が課税されます読んで字のごとく、重加算税の方が税率も高いです。

               経理ミスによる売上の計上もれにより追加納税額が30万円だったとします

         この場合の延滞税は以下の通り30,000円です。

         30万円×10%=30,000円

 

       ※上記1と2の例で行いくと、本税300,000円と延滞税13,100円と

                過少申告加算税30,000円の合計343,100円を納付する必要があります

  

  

 ~参考資料~ 加算税一覧

 

過少申告加算税期限内申告書の提出後、修正申告書の提出又は更正により追加納税額が生じた場合(税務調査前に修正申告書を提出した場合は課税なし)

追加納税額の10% 

ただし追加納税額のうち期限内申告額又は50万円のいずれか多い金額を超える部分は15%)

無申告加算税納付すべき税金があるのに期限内に申告しなかった場合

 追加納税額の15% 

ただし税務調査の連絡前に申告した場合は5%

不納付加算税所得税の源泉徴収税額を期限内に納付しなった場合

 追加納税額の10% 

税務著往査連絡前の納付は5%

重加算税所得を隠したりした場合(過少申告加算税・、無申告加算税、不納付加算税に代えて適用されます)

過少申告加算税に代え35%、

無申告加算税に代えて40%、

不納付加算税に代えて35%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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