熊本市中央区下通にある税理士法人・会計事務所・行政書士事務所です。

税理士法人新日本(熊本市)

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顧問税理士、創業融資、開業支援、無申告、税務調査対応

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支払手数料

 
2-15 支払手数料
 
 
1  支払手数料の場合の調査ポイント
 
リベートや謝礼金は含まれていませんか
業務委託契約等が締結され支払いの妥当性・業務の妥当な対価性がありますか
源泉徴収に該当するものはありませんか
  
2  具体的な調査の対象事項
 
コンサルティングの対価
代表者の個人的知合いなどは寄付金として処理される場合があります。
 
情報提供料
原則として、交際費に該当します。
税務調査では下記事項の確認を行います。
業務の対価かどうか
支払い基準を公表すること
支払額が妥当であること
自社の従業員でないこと
自社の従業員が、手数料を受け取った場合には、給与に該当することになります。
 
同族会社間の取引
通常の商行為と同様の取引形態で行われているかどうかを調査します。
したがって支払いの妥当性・業務の妥当な対価性に加え「もの」「金」「人」が適切に区分されているかどうかが、損金処理として認容される要件となります。

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