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寄付金

 
2-16 寄付金
 
 
1  寄付金の場合の調査ポイント
 
種類に応じて、損金の額に算入される金額が異なるので、その区分等が適切に行われているか
寄付金は支出した時点で損金となるが、限度額計算を行ったか
損金算入するために、明細書の添付及び書類の保存があるか
個人で負担すべき寄付金でないとの説明ができるか
受贈益は時価に基づいて認識しているか
債権放棄や関係会社支援により生じた損失について寄付金に認定課税を受ける可能性がある
  
2  具体的な調査の対象事項
 
寄付金の種類及び損金算入について整理しているか
法人が支出した寄付金はその内容に応じて10種類に区分されます。国又は地方公共団体に対する寄付、指定寄付金、特定公益増進法に対する寄付金等に区分し、全額損金、損金算入制限の有無について留意します。
 
子会社等を再建する場合の無利息貸付金等
金銭の無償若しくは通常の利率よりも低い利率での貸付または債権放棄等をした場合において、その無利息貸付等が例えば業績不振の子会社等の倒産防止するためやむを得ず行われた行為か否かを判断します。
 
自社製品等の被災者に対する提供
不特定多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用の額は、寄付金に該当しません。
 
固定資産の取得に関して地方公共団体に対して支出した寄付金
都道府県または市町村から土地その他の固定資産を取得し、購入対価のほかにその地方公共団体に対して寄付金または負担金の名義で金銭を支出した場合において、その支出した金銭が実質的にその資産の対価を構成すべきときは、その支出した金額はその資産の取得価格に算入します。
 
個人の負担すべき寄付金
損金として支出した寄付金で、その法人の役員等が個人として負担すべきものと認められるものは、その負担すべきものに対する給与とします。
 
関係会社間取引が寄付金として課税を受ける場合
関係会社間取引が行われる場合において、第三者と取引される価格よりも有利な価格で取引が行われているときは、寄付金の認定課税を受ける可能性があります。

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