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修繕費

 
2-21 修繕費
 
 
1  税務上の取り扱い
 
(1)修繕費と資本的支出の意義・区分
 
修繕費の範囲
固定資産を事業用に供している場合、その資産の機能を維持し、損傷部分の補修又は機能向上を図るなど、会社を運営するうえで費用投下されます。
税法上においては、取扱通達において、『固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の通常の維持管理のため、又は災害等により、き損した固定資産につき、原状を回復するために要したと認められる部分の金額』であるとして、建物の移えい又は移築費用等5つの費用を例示しております。(基本通達7-8-2)
実務上においては、上記例示以外の支出が当然あることから、それらの判断が非常に困難であり、税務調査において、指摘される項目であるため、留意が必要です。
修繕費と資本的支出の区分
税法上は、一般的に通常の維持管理のために要するものを『修繕費』、その資産の価値を高める又は資産の使用可能期間を延長するようなものを『資本的支出』としています。
 
(2)修繕費と資本的支出の判断基準 
資本的支出の判断基準
使用期間の延長に対応する部分及び価値の増加に対応する部分を示します。
修繕費の判断基準
固定資産の通常の維持管理のため、または災害等によりき損した固定資産につき、その原状を回復するために要したと認められるものです。
  
2  資本的支出と修繕費の例示
 
※国税庁HP
(1)資本的支出の例示
 法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額となるため、次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当します。 
 
建物の避難階段の取付等、物理的に付加した部分に係る費用の額
用途変更のための模様替え等、改造又は改装に直接要した費用の額
機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した費用の額のうち、通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額
 
(2)修繕費の例示
 法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となるため、次に掲げるような金額は、修繕費に該当します。 
 
建物の移えい又は解体移築をした場合(移えい又は解体移築を予定して取得した建物についてした場合を除く。)におけるその移えい又は移築に要した費用の額。ただし、解体移築にあっては、旧資材の70%以上がその性質上再使用できる場合であって、当該旧資材をそのまま利用して従前の建物と同一の規模及び構造の建物を再建築するものに限る。
機械装置の移設(7-3-12《集中生産を行う等のための機械装置の移設費》の本文の適用のある移設を除く)に要した費用(解体費を含む)の額。
地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用の額。ただし、次に掲げる場合のその地盛りに要した費用の額を除きます。
イ)土地の取得後直ちに地盛りを行った場合
ロ)土地の利用目的の変更その他土地の効用を著しく増加するための地盛りを行った場合
ハ)地盤沈下により評価損を計上した土地について地盛りを行った場合
建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の浸害を受けることとなったために行う床上げ、地上げ又は移設に要した費用の額。ただし、その床上工事等が従来の床面の構造、材質等を改良するものである等明らかに改良工事であると認められる場合のその改良部分に対応する金額を除く。
現に使用している土地の水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した費用の額。
 
(3)少額又は周期の短い費用の損金算入
 一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等(以下7-8-5までにおいて「一の修理、改良等」という。)が次のいずれかに該当する場合には、その修理、改良等のために要した費用の額については、7-8-1にかかわらず、修繕費として損金経理をすることができます。 
 
その一の修理、改良等のために要した費用の額(その一の修理、改良等が2以上の事業年度(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当するものがある場合には、当該連結事業年度)にわたって行われるときは、各事業年度ごとに要した金額)が20万円に満たない場合
その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情からみて明らかである場合
 
(4)形式基準による修繕費の判定
 一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費として損金経理をすることができます。 
 
その金額が60万円に満たない場合
その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合
 
(5)資本的支出と修繕費の区分の特例
 一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額(7-8-3又は7-8-4の適用を受けるものを除く。)がある場合において、法人が、継続してその金額の30%相当額とその修理、改良等をした固定資産の前期末における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、これを認める。
 
(6)災害の場合の資本的支出と修繕費の区分の特例
 災害により被害を受けた固定資産(当該被害に基づき法第33条第2項《資産の評価損の損金算入》の規定による評価損を計上したものを除く。以下7-8-6において「被災資産」という。)について支出した次に掲げる費用に係る資本的支出と修繕費の区分については、7-8-1から7-8-5までの取扱いにかかわらず、それぞれ次による。 
 
被災資産につきその原状を回復するために支出した費用は、修繕費に該当する。
被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出した費用について、法人が、修繕費とする経理をしているときは、これを認める。
被災資産について支出した費用(上記(1)又は(2)に該当する費用を除く。)の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでないものがある場合において、法人が、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、これを認める。
 
(7)ソフトウエアに係る資本的支出と修繕費
 法人が、その有するソフトウエアにつきプログラムの修正等を行った場合において、当該修正等が、プログラムの機能上の障害の除去、現状の効用の維持等に該当するときはその修正等に要した費用は修繕費に該当し、新たな機能の追加、機能の向上等に該当するときはその修正等に要した費用は資本的支出に該当することに留意する必要があります。
 
(8)機能復旧補償金による固定資産の取得又は改良
 法人が、その有する固定資産について電波障害、日照妨害、風害、騒音等による機能の低下があったことによりその原因者からその機能を復旧するための補償金の交付を受けた場合において、当該補償金をもってその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をしたときは、その取得又は改良に充てた補償金の額のうちその機能復旧のために支出したと認められる部分の金額に相当する金額は、修繕費等として損金の額に算入することができます。
当該補償金の交付に代えて、その原因者から機能復旧のための固定資産の交付を受け、又は当該原因者が当該固定資産の改良を行った場合についても、同様とします。
 
(9)地盤沈下による防潮堤、防波堤等の積上げ費
 法人が地盤沈下に起因して防潮堤、防波堤、防水堤等の積上げ工事を行った場合において、数年内に再び積上げ工事を行わなければならないものであると認められるときは、その積上げ工事に要した費用を一の減価償却資産として償却することができます。
 
(10)耐用年数を経過した資産についての修理、改良等
 耐用年数を経過した減価償却資産について修理、改良等をした場合であっても、その修理、改良等のために支出した費用の額に係る資本的支出と修繕費の区分については、一般の例によりその判定を行うことに留意します。
3  修繕費における調査の着眼点
 
(1)修繕費と資本的支出を判断するうえでの判定
修繕費と資本的支出を判断するうえでの判定
 
(2)事業年度にまたがって支出した場合の判定
 その一の修理・改良等が2以上の事業年度にわたって行われるときは、各事業年度に要した金額ごとに判定することとされています。
ある修理・改良等の工事が、明らかに資本的支出に該当する場合であっても、一の修理・改良等に要した金額が20万円未満の少額なものであれば修繕費として処理できること、その判定は事業年度ごとに行えることに留意する必要があります。
 
(3)過去に修繕の実績がない場合の判定
 おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理・改良等については、修繕費処理が可能となります。
調査の際は、説明資料として、実績(他社の使用実績、子会社等の実績など)があることを証する書類が必要ですが、その実績を立証できる修理・改良等の記録があれば十分で、その立証のために特別な書類を作成することは必要ないとされています。
 
(4)用途変更した際に支出した費用の取り扱い
 建物等の資産について、その用途を変更するために模様替え等を行い、その資産の機能や利用の内容が変わる場合があります。
このような場合、その模様替え等のための改造や改装に直接要した費用はその建物の価値等を高めるための支出とされ、資本的支出に該当するものとされるため、留意が必要となります。
 
(5)移設費用の取り扱い
 一般的には、機械装置の移設費は、その機械装置自体の効用を高めるものではなく、修繕費としての処理が認められています。
しかし、その移設が集中生産を行うためなど、より良い立地条件において生産を行うために、ある工場の機械装置を他の工場に移設した場合などにおいては、運賃、据付費などその移設に要した費用(解体費を除く)は修繕費としては認められず、移設した機械の取得原価に含めなければならないとされています。
これは、移設によって、機械等をより効率的に動かすことを期待して支出される費用であるとされるためです。
また、この場合に、移設した機械の帳簿価額の中に、当初この機械を設置した際に支出した据付費(旧据付費とします)が含まれている場合には、帳簿価額のうち旧据付費に対応する部分の金額については損金算入が認められています。なお、移設費の額が、その機械の移設直前の帳簿価額の10%相当額以下である場合には、旧据付費の部分はそのままにし、移設費の額を損金とする処理も認められています。
機械を移設した場合、原則として、修繕費処理が認められますが、集中生産を行うような目的での移設費用は修繕費として、新規の生産設備を導入することに伴い従来ある生産設備の配置換えを行う場合があります。この場合の移設費用は、通常の移設として移設費の損金算入が認められています。
 
(6)事業開始前に行われた補修工事に対する取り扱い
 購入した減価償却資産について事業の用に供するために必要な補修を行った場合、通常は維持管理等のための支出で修繕費として処理できるようなものであっても、事業の用に供するための支出と認められ、その資産の取得価額に含めなければなりません。
その内容が修繕費に該当するものであっても、購入した資産に対し、事業の用に供する前になされた支出は修繕費とは認められませんので、留意する必要があります。
 
(7)耐用年数経過後に行われた補修費用の取り扱い
 壁紙の張り替えの費用ですが、従前と同じ材質の壁紙を使用し、通常の維持管理のために要した費用は修繕費に該当します。
問題は、法定耐用年数を経過した資産で修理を行った場合に、現状の材質と全く違うもので結果として新しく物を取得したこととおおよそ変わらない場合です。
法定耐用年数は、各期の減価償却費の税務上の限度額を定めるために用いられるもので、必ずしも法定耐用年数がその資産の絶対的な使用可能期間を表しているものではありません。
そのため、法定耐用年数を経過した資産についても、現実にその資産を使用している限りは、通常の資産と同じ基準で、資本的支出か修繕費かの区分を行うべきといえます。
なお、壁紙の張り替えのように、修繕費に該当するものとして、次に掲げるもの等が一定の条件のもとで例示されています。 
 
建物の移えい又は解体移築をした場合における移えい又は移築に要した費用の額
機械装置の移設(集中生産のためのものを除きます。)に要した費用の額
地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用の額
土地の水はけを良くする等のために行う砂利、採石等の敷設に要した費用の額
 
(8)機能復旧補償金で資産を取得した場合
 受け取った補償金で資産を購入したような場合、本来ならば、補償金は収益計上し、その固定資産の取得や改良に要した費用は、資本的支出として資産に計上する必要があります。
しかし、このような処理を行うと、補償金を受け取った法人に課税関係が生じるため、固定資産の通常の維持管理や災害等によりき損した固定資産を原状回復するための費用が修繕費であるという考え方をもとに判定します。
固定資産の取得又は改良をした場合でも、本事例のように、機能を復旧するための補償金を使って、機能復旧のための支出を行った場合には修繕費となることに留意する必要があります。
なお、法人が有する固定資産について、 
 
電波障害、日照妨害、騒音等による機能の低下
その原因者からその機能を復旧するための補償金の交付を受けている
その補償金でその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合

は、たとえ外見上は資本的支出に当たるような支出であっても、その支出は、修繕費として処理することが認められています。

 

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