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繰延資産

2-23 繰延資産
 
 
1  税務上の取り扱い
 
(1)繰越資産の意義と範囲
 
償却方法
支出の効果が1年以上に渡る費用については、合理的な期間に分散して償却することが認められ、その間は資産計上する必要があります。
繰延資産には、旧商法上に定められたものの他、法人税法上で定められたものがあります。
特に法人税法上の繰延資産は判断が難しいため、会社が処理を誤ってしまうケースがあります。
 
(2)償却期間
 固定資産を利用するために支出した繰延資産については、その固定資産の耐用年数、一定の契約をするに当たり支出した繰延資産については、その契約期間をそれぞれ基礎として適正に見積もるのが原則です。
ただし、以下については、法人税基本通達8-2-3によって記載されておりますので、留意する必要があります。 
 
※出典:国税庁HP
該当条項種類細目償却期間
令第十四条第一項第六号イ《公共的施設等の負担金》に掲げる費用公共的施設の設置又は改良のために支出する費用(7-1-3)(1)その施設又は工作物がその負担した者に専ら使用されるものである場合その施設又は工作物の耐用年数の7/10に相当する年数
(2)(1)以外の施設又は工作物の設置又は改良の場合その施設又は工作物の耐用年数の4/10に相当する年数
共同的施設の設置又は改良のために支出する費用(7-1-4)(1)その施設がその負担者又は構成員の共同の用に供されるものである場合又は協会等の本来の用に供されるものである場合イ 施設の建設又は改良に充てられる部分の負担金については、その施設の耐用年数の7/10に相当する年数
ロ 土地の取得に充てられる部分の負担金については、45年
(2)商店街等における共同のアーケード、日よけ、アーチ、すずらん灯等負担者の共同の用に供されるとともに併せて一般公衆の用にも供されるものである場合5年(その施設について定められている耐用年数が5年未満である場合には、その耐用年数)
令第十四条第一項第六号ロ《資産を賃借するための権利金等》に掲げる費用建物を賃借するために支出する権利金等(7-1-5(1))(1)建物の新築に際しその所有者に対して支払った権利金等で当該権利金等の額が当該建物の賃借部分の建設費の大部分に相当し、かつ、実際上にその建物の存続期間中賃借できる状況にあると認められるものである場合その建物の耐用年数の7/10に相当する年数
(2)建物の賃借に際して支払った(1)以外の権利金等で、契約、慣習等によってその明渡しに際して借家権として転売できることになっているものである場合その建物の賃借後の見積残存耐用年数の7/10に相当する年数
(3)(1)及び(2)以外の権利金等の場合5年(契約による賃借期間が5年未満である場合において、契約の更新に際して再び権利金等の支払を要することが明らかであるときは、その賃借期間)
電子計算機その他の機器の賃借に伴って支出する費用(7-1-5(2)) その機器の耐用年数の7/10に相当する年数(その年数が契約による賃借期間を超えるときは、その賃借期間)
令第十四条第一項第六号ハ《役務の提供を受けるための権利金等》に掲げる費用ノーハウの頭金等(7-1-6) 5年(設定契約の有効期間が5年未満である場合において、契約の更新に際して再び一時金又は頭金の支払を要することが明らかであるときは、その有効期間の年数)
令第十四条第一項第六号ニ《広告宣伝用資産を贈与した費用》に掲げる費用広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用(7-1-7) その資産の耐用年数の7/10に相当する年数(その年数が5年を超えるときは、5年)
令第十四条第一項第六号ホ《その他自己が便益を受けるための費用》に掲げる費用スキー場のゲレンデ整備費用(7-1-8) 12年
出版権の設定の対価(7-1-9) 設定契約に定める存続期間(設定契約に存続期間の定めがない場合には、3年)
同業者団体等の加入金(7-1-10) 5年
職業運動選手等の契約金等(7-1-11) 契約期間(契約期間の定めがない場合には、3年)
 
(3)税法固有の繰延資産
 支出効果の及ぶ期間に着目し、正当な期間損益計算をすることによって算出された所得金額を課税標準とすることが税負担の公平につながるという観点から、以下の支出の効果がその支出の日以後1年以上の及ぶものは、繰延資産に含めることができます。 
 
自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立退料その他の費用
役務の提供を受けるために支出する権利金その他費用
製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
からまでに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用
2  繰延資産の調査についての着眼点
 

商法上の繰延資産は原則として随意償却となっており、償却過不足は生じないため、税法固有の繰延資産が問題となります。 
 

(1)償却計算
 
固定資産を公共的施設として提供した場合
法人がその有する固定資産を自己が便益を受ける公共的施設として提供した場合の繰延資産の額は、その公共的施設の所有形態が変化するだけで継続して利用することとなるため、提供時の時価ではなく、提供直前における帳簿価額に相当する金額によることとなります。
分割払いの繰延資産
法人が公共的施設又は共同的施設の負担金を分割して支払うこととしている場合には、総額が確定されている場合においても、未払計上して償却することはできず、各事業年度において支出した負担金の額のみ各々償却となります。
ただし、分割期間がおおよそ3年以内である場合には、総額を未払金計上してもよいことになっているほか、特定の分割払においてもその支出時の損金にできる特例がありますので、確認が必要となります。
償却開始時期
繰延資産となるべき費用が固定資産を利用するためのものであり、かつその固定資産の建設等に着手されていない場合には、その着手時から償却する点に留意する必要があります。
 
(2)少額の繰延資産等
 繰延資産となるべき費用で20万円未満の支出であれば、その支出事業年度において、損金経理することを要件とし、その支出時に損金算入できます。
なお、20万円未満の判定については、法人が適用している消費税が税込経理方式、税抜経理方式により算定した支出金額により判定します。
 
(3)他科目との関連性
 
前払費用
法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出する費用のうち、その支出日の属する事業年度末において、提供を受けていない役務に対応するものであるため、既に役務の提供を受けている等の性格を有する繰延資産と区別しなければなりません。
寄付金
法人がその所属する協会等の共同的支出の改良等のために費用を負担した場合にはおいて、その共同的施設の相当部分が貸室に供される等、協会等の本来の用以外で使用される場合には、その負担金部分は、協会等に対する寄付金となります。
3  建物を賃借するための権利金等
 

税務調査においては、事務所や店舗の賃貸借契約書の確認をされることがあり、賃貸借契約を締結するには、礼金や保証金などの多額の支払いがあるのが通常です。調査官はこれらが適正に処理されているかを確認します。 
 

(1)礼金
 
建物の賃貸借契約を締結する際に慣習的に月額家賃の1か月分程度支払うものですが、返還されないため、その期の費用として、損金経理をしてしまい、指摘を受けるケースがあります。
法人税法では、「資産を賃借しまたは使用するために支出する権利、立ち退き料その他の費用」で支出効果が1年以上に及ぶものは、繰延資産となります。
そのため、礼金については、一時の費用処理はできず、所定期間で償却する必要があります。
 
(2)保証金
 
原則、解約時に返還されます。ただし、預けた保証金のうち、一定割合は返還されない旨を定めた契約もあることから、保証金を支払った時点で返還がない支出については、繰延資産に該当します。
 
(3)更新料
 
契約期間の更新時に支払う更新料は、支払うことによって、継続して建物を賃借できる支出の効果があり、繰延資産に該当します。
  
4  公共的施設等の負担金
 

法人が便益を受ける公共的施設の設置又は改良のために支出する費用で支出の効果がその支出日以後1年以上に及ぶものは繰延資産に該当します。
商店街のアーケード設置費用の負担や所属する協会の会館建設費用の負担をした場合についても、共同的施設の設置又は改良のために支出する費用として、繰延資産として処理する必要があります。 
 

自己の必要に基づいて行う道路、堤防、護岸、工作物などの公共的施設の設置又は改良のために要する費用
自己の所有する道路や工作物を国や地方公共団体に提供した場合のその道路や工作物の価額に相当する金額

 

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