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貸倒引当金

 
2-26 貸倒引当金
 
 

貸倒引当金は、期間損益計算を適正に行うために、費用・収益対応の原則の見地より、期間費用として設けることが企業会計上認められている金銭債権に対する評価性引当金です。
法人税法上も、このような会計慣行の確立を受けて、将来の貸倒損失の見込み額について貸倒引当金の計上という形で一定の費用計上を認めています。 
 

1  貸倒引当金の計上をする際の注意事項
 
(1)売掛債権等に該当しない債権を含めていないか
 法人税法第52条第2項に規定する「その他これらに準ずる金銭債権」には、他人のために立替払をした場合の立替金が含まれています(法基通11-2-16(2))。
ただし、同じ立替金であっても、前払給料、概算払旅費、前渡交際費等のように将来精算される費用としての前払として、一時的に仮払金、立替金等として経理されている金額は、売掛債権等には該当しないとされています(法基通11-2-18(4))。
また、預貯金およびその未収利子は売掛債権等に該当しない債権と規定されています。
預貯金は近い将来金銭による 回収 を予定する債権ではなく、 返還 を予定する債権であり、その返還は単なる 払戻し となります。
 
(2)別表十一(一)の勘定科目の金額は貸借対照表の金額(消費税込みの金額)と一致していますか
 
(3)財務諸表等で確認できない裏書手形、割引手形を含めていないか
  
2  一括評価による貸倒引当金の計上の注意事項
 

一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額の計算に際して、法定繰入率を選択するときは、その主たる事業は各部門ごとに区分して判定するのではなく、その全体で判定しなければなりません。
そして、いずれの事業が主たる事業であるかは 
 

各々の事業に属する収入金額又は所得金額の状況
使用人の数等事業の規模を表す事実
経常的な金銭債権の多寡


を総合的に勘案して判定することになります。また、法定繰入率による繰入限度額の計算は、期末資本金1億円以下の中小法人のみとされています。 

【参考】業種区分と法定率

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