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会社が役員からお金を借りる場合

 
3-2 会社が役員からお金を借りる場合
 
 
1  金銭消費貸借契約書の作成
 

会社が役員からお金を借りるという行為は、会社と役員との間で、「金銭消費貸借契約」を締結することが重要です。
したがって、一般的に行われている金銭消費貸借契約を締結することが必要要件であり、下記の事項の記載が不可欠です。 
 

当事者の氏名
貸付金額
契約日
弁済方法と弁済期限
利息・利率
弁済が遅れた場合の遅延損害金
期限の利益喪失


ただし、前記の事項についてすべて明確にしておく必要は、必ずしもありません。
とくに、中小の会社とその役員間で行われるお金の貸借については、第三者間の取引とは基本的にその性格を異にしますから、必要最少限の事項、すなわち、前記のうち、①~⑤くらいのことを契約書で定めておくことで十分という考え方もあります。

  
2  新会社法上、取締役会の承認が必要
 

会社とその役員間の取引、ということになりますと、他の面において注意しなければならないポイントが、いくつかあります。 

会社法では、会社と取締役が取引をすることを「自己取引」といい、自己取引をする場合には、取締役会の承認を得ること、とされています。(取締役会を設置していない会社においては、株主総会の承認を得ることが必要になります)。
したがって、会社が役員からお金を借りる場合も、当然この自己取引に該当しますので、先程の契約内容について、取締役会の承認を得なければならないことになります。 

取締役は、会社の業務を行い、経営に深くかかわっています。そこで、実際に会社 に損害を与えたかどうかにかかわらず、予防のため形式的な細かい制限があります。例えば、取締役と会社の間で取引をする際には、株主総会(会社法356条1項2号)又は取締役会(365条1項)の承認が要ります(利益相反取引のうち、直接取引)。

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