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消費税の業種別留意事項

5-4 消費税の業種別の留意事項
 
 
1  消費税の業種別の留意事項
 
 業種特有の留意事項誤りの事例
建 設 業未成工事支出金
物の引渡しが未了なのに仕入控除(課税仕入等を行なった日の属する課税期間に仕入税額控除ができる。
但し特例として継続適用を条件として目的物の引渡をした日の属する課税期間で控除)
中間金の支払いを仕入控除
人件費を仕入控除
製 造 業
鉄くず等のスクラップの課税売上
機械
外注費、業務委託料
従業員のジュース代として使用していたので課税売上としなかった。
機械の取得を繰り上げて処理していた。
人件費が含まれていた。
運 輸 業
貨物自動車の買換え
軽油引取税
簡易課税で運送料をよう車両と相殺
運送売上の相殺額が課税売上の計上漏れとなった
卸売・小売業
現金仕入で購入先が不明な先があった。
みなし仕入率の誤り
マネキンに対する支払
購入先が不明なのに仕入控除を行った。
小売(80%)の仕入率なのに、卸売(90%)の仕入率で行った。
派遣を受けた会社のマネキンの支払いは給与の支払いとなるが、課税仕入として仕入控除を行った。
海外取引法人
税関の輸出免税承認
海外取引にかかる運賃
ユーザンス取引
税関の承認を受けた以上に免税処理を行い課税売上漏れを行った。
課税仕入を行っていた。
ユーザンス利息を課税処理していた。
飲食店,宿泊業サービス料(コンパニオン、カラオケ代等)の付随収入について課税売上計上漏れであった。
医療,福祉
社会保険医療等の非課税売上の割合が高いので課税業者か否かの判定
課税売上割合の判定
課税売上の計上漏れ
5-8医療の消費税の取引区分表を参照のこと

課税売上割合が変わることで仕入税額控除も誤ることになる。
一括比例按分方式(法33②)で処理することが一般的。
公   務賦課金収入事業費として対価性のある賦課金を不課税取引としていた。
そ の 他土地建物の購入土地と建物の按分計算を行わず全額を課税仕入としていた。

 

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