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1 消費税の業種別の留意事項 |
業種特有の留意事項 | 誤りの事例 | |||||||||||||
建 設 業 | 未成工事支出金 |
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製 造 業 |
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運 輸 業 |
| 運送売上の相殺額が課税売上の計上漏れとなった | ||||||||||||
卸売・小売業 |
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海外取引法人 |
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飲食店,宿泊業 | サービス料(コンパニオン、カラオケ代等)の付随収入について | 課税売上計上漏れであった。 | ||||||||||||
医療,福祉 |
| 課税売上の計上漏れ
課税売上割合が変わることで仕入税額控除も誤ることになる。 一括比例按分方式(法33②)で処理することが一般的。 | ||||||||||||
公 務 | 賦課金収入 | 事業費として対価性のある賦課金を不課税取引としていた。 | ||||||||||||
そ の 他 | 土地建物の購入 | 土地と建物の按分計算を行わず全額を課税仕入としていた。 |
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