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1 所得税における家事関連費の取扱い |
家事関連費については原則として、事業の業務遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額で、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、その必要である部分に相当する経費に限り必要経費に算入することができます。
上記のほか、青色申告者については取引の記録等に基づいて所得を生ずべき事業の業務の遂行上、直接必要であったことが明らかにされる部分の金額に相当する経費は必要経費に算入することができるとされています。
つまり家事関連費は主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得または雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合におけるその必要である部分に相当する経費に限り必要経費に算入し、明らかに区分できない場合は、原則として、必要経費に算入することはできないとされています。
(※関係法令: | 所得税法45条1項1号、所得税法施行令96条1号、所得税法施行令96条2号、所得税基本通達45-1、所得税基本通達45-2) |
2 参考判例 |
【参考判例】
ある支出が家事上の経費であるのか、それとも事業上の経費であるのか明確に区分けできない場合も多く、また、例えば店舗併用住宅の減価償却費のように家事上の経費と事業上の経費とが混在している場合も少なくありません。 そこで、所得税法は両方の要素を有している支出を家事関連費と呼び、必要経費になる部分が明らかでないため、これを原則として必要経費に含めないとしつつ、事業の遂行上必要であることが明らかにできる一定部分に限ってこれを必要経費に算入することを認めた。このように所得税法は明確に事業の経費といえないものは、原則として必要経費としないこととしている。
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3 税務調査の留意事項 |
【税務署の指摘事項】
個人課税の調査は上記の家事関連費の取扱を使い納税者を責めてきます。
つまり、この法律は、原則は損金算入できないことから画一的な物言いで、調査を行う者がいるということです。
例えば車ですが、歯科医の先生が車を2台所有しているとします。
実際に1台は事業用に1台は自家用に使用していても、個人課税の調査担当者は車の自家用の割合が100%はありえませんといいます。
そして家事関連費の取扱をたてに「それでは事業用で使用したという車の1年間の走行距離を説明してください。明確に区分されていなければ、すべて経費になりません。」
仕事中心で生活している先生は言い訳などしたくないから、税務署のいうとおり、「一般的には事業用の割合は70%でお願いします。」となって修正申告となります。
【解決策】
法人税の調査の場合は、「4ドアのベンツは社長車です。」となれば「その10%は自宅で使用していますね。」なんてことをいう税務職員はいません。
自家用として使用していることが客観的に明らかである場合は、月数万円を個人から法人に車使用料として精算する程度です。
しかし、個人課税の調査では家事関連費で合理的に区分できているかどうかが争点になります。
したがって下記の参考資料のように一般的で突出しないよう判断基準を設け実態に即して処理すると認められます。
4 参考資料 |
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