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接待交際費

 
6-3 接待交際費
 
 
1  接待交際費
 

所得税調査においては、法人税調査と違い交際費は全額損金算入されていることから、交際費科目そのものの是非をほとんどの調査で確認してきます。
したがって、交際費として費消した際には下記事項を領収書に記載しておくことがリスク回避になります。 
 

項目摘要欄
飲食等に参加した者A先生とB先生と理事長
飲食の目的インプラント治療の情報収集
  
2  参考判例
 
(1)必要経費とは、当該収入を得るために必要な直接間接の費用であって、接待費ないし交際費は、当該接待ないし交際の理由、相手方、金額等諸般の事情からみて、専ら事業の遂行上の必要に基づくものと考えられる場合に限って必要な経費になるというべきである。
(昭和48年8月7日大阪地裁)
 
(2)大学医学部の関係者らを接待する費用や歯科医師会の会合費用等は、その目的や金額が相当な範囲のものである場合は必要経費にされるものの、納税者記載の接待交際費は、単なる情報交換の会合や二次会の費用、慶弔、贈答等であって、これらによって患者の紹介を受けるなど医院経営に有益なものと期待されることがあるとしても、右支出はいずれも家事関連費に該当し、必要経費にならないというべきである。
また、ゴルフ費用について、・・・・・原告は、複数のゴルフ会員権を有し、定期的にゴルフ場でプレーをしており、ゴルフ場主催の大会等への参加が多く、体調が悪いときはゴルフをせず、しかも少額で、自己のプレー代を負担しているにすぎず、接待の部分のないものが認められるのであって、これらの点に照らすと、原告はゴルフを個人の趣味、娯楽として行っているものと認められるから、原告が事業の遂行上の必要性からゴルフを行っていると認めることはできない。
(平成7年4月28日徳島地裁)

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