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会社法-取締役会を設置しない会社の株主総会

 
1-5 取締役会を設置しない会社の株主総会
 
 
1  改正による株主総会
 

これまで、株式会社には取締役会を必ず設置することとなっていたため、株主総会の権限は一定に制限され、招集手続も厳格なものとなっていました。
会社法では、株式譲渡制限会社で取締役会を設置しない会社については、株主総会の決議事項が拡大され、運営方法についても簡素化されています。

  
2  株主総会の権限の拡大・招集手続の簡素化
 

株式譲渡制限会社では、取締役会を設置しない機関設計も可能になります。取締役会を設置しない株式会社では、これまで取締役会で決定していた事項について、株主総会で決議することが可能になります。このため、次のように株主総会の決議事項が拡大されるとともに、その招集手続が簡素化されています。 
 

 取締役会なし取締役会あり
株主総会の決議事項株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項法律に規定する事項および定款で定めた事項
招集通知1週間前(定款でさらに短縮可)までに発出2週間前までに発出(株式譲渡制限会社においては1週間前まで)
口頭でも可能書面または電磁的方法による通知
会議の目的事項の記載・記録が不要会議の目的事項の記載・記録が必要

 

 

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