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会社法-取締役等の任期と責任

 
1-6 取締役等の任期と責任
 
 
1  取締役・監査役の任期
 

これまで株式会社の取締役の任期は2年、監査役の任期は4年とされていましたが、役員の改選を定期的に行う必要性が低い株式会社においては、役員の再任に伴う登記に関するコストが負担になっていました。
会社法では、株式譲渡制限会社において、取締役・監査役の任期を定款の定めにより最大10年まで延長することができるようになりました。

  
2  移行に際する任期の注意点
 

有限会社は、これまで取締役・監査役の任期の定めがありませんでした。既存の有限会社が会社法の施行後に株式譲渡制限会社に移行する場合、原則として従来どおりの運営が可能ですが、取締役・監査役の任期については通常の株式会社と同様の制限が発生するため、注意が必要です。

  
3  取締役等の責任
 

取締役等の会社役員が会社や第三者に損害を与えた場合、損害賠償等の責任を負うことになります。
会社法では、取締役の会社に対する責任が原則「過失」(不注意ミス)があった場合の責任となります。また、一定の条件を満たす場合には、株主総会の決議により役員の損害賠償額を制限することもできます。

  
4  取締役の会社に対する責任
 

取締役は、次のような行 為により会社に損害を与えた場合、他の役員等と連帯して損害賠償等の責任を負うこととされています。 
 

違法配当
分配可能額を超えて剰余金の配当を行うような場合
利益供与
株主の権利行使に関して、株主に対し金銭その他の財産を供与するような場合
利益相反取引
取締役と会社の利益が相反する取引を行うような場合(原則取締役会決議必要)
法令・定款違反
法令や定款に違反するような行為を行うような場合
「不注意ミスがない(無過失)」ことの証明は、取締役が行う必要があります。
自ら利益供与や自己のための利益相反取引を行った取締役は、無過失責任となります。
5  役員の責任の制限
 

取締役等の会社役員が会社に損害を与えた場合、損害賠償等の責任が生じますが、次のような場合には責任を制限することができます。 

(1)賠償責任の全部免除
総株主の同意がある場合、原則として会社に対する賠償責任は免除されます。 

(2)賠償責任額の制限
法令・定款に違反した役員が、善意で重過失がない場合、株主総会の特別決議(総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、かつその議決権の2/3以上の賛成)により、賠償責任額を通常次の範囲に制限することができます。 
 

代 表 取 締 役報酬等の6年分
代表取締役以外の取締役報酬等の4年分
社外取締役、会計参与、監査役、会計監査人報酬等の2年分


(3)責任限定契約
社外取締役、会計参与、社外監査役、会計監査人が、善意で重過失がない場合、定款に定めた額の範囲内であらかじめ定めた額と、上記の金額のどちらか高い方を限度として賠償責任を負う旨を、あらかじめ契約(責任限定契約)で定めることができます(上記②と比べて、株主総会の特別決議が不要となります。ただし、社外者以外の取締役・監査役には適用されません)。

  
6  第三者に対する責任
 

会社に対する責任以外に、取締役等の会社役員が第三者に損害を与え、悪意または重過失があった場合には、当該第三者に対しても損害賠償等の責任を負うことになります。第三者に対する責任については、責任の免除、制限の規定はありません。


 

 

 

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