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会社法-取締役会の書面決議

 
1-7 取締役会の書面決議
 
 
1  改正前の取締役会
 

これまで、取締役会は直接意見交換して意思決定する必要があるとの考えから、会議を省略することはできませんでした。
会社法では、機動的な会社経営の実現を図るニーズの高まりを受け、書面上での決議(いわゆる「書面決議」)が認められました。

  
2  決議の条件
 

取締役会の決議の目的である事項について、取締役の全員が持ち回りの文書または電子メールなどによってその内容に同意をし、かつ、監査役(業務監査権限を有する監査役がいる場合)が異議を述べない場合には、決議が成立します。
ただし、すべての取締役会をいわゆる書面決議でできるわけではなく、代表取締役等が3ヶ月に1回以上行わなければならない取締役会への業務執行状況の報告については、実際に取締役会を開催する必要があります。

  
3  取締役会の報告の省略
 

取締役、会計参与、監査役または会計監査人が取締役(監査役設置会社にあっては取締役及び監査役)の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を取締役会に報告しなくてもよいことになりました。
ただし、代表取締役または業務執行取締役の職務執行状況報告については、取締役会への報告を省略することはできません。

 

 

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