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会社法-簡易組織再編の範囲拡大

 
4-2 合併等の対価の柔軟化
 
 

会社が合併等の組織再編を行う場合には、原則として双方の会社の株主総会決議が必要ですが、一定の要件を満たす場合には、存続会社等の株主総会を不要とし、取締役会決議で足りるとする簡易組織再編制度が設けられています。これまで、簡易組織再編制度を行うためには、合併に際して交付する株式が存続会社等の発行済株式総数の5%以下であることが必要でした。
会社法では、この比率が20%まで拡大されるなど適用要件が緩和され、より機動的な簡易組織再編が可能となりました。

  
1  簡易組織再編を行うにあたって
 

(1)適用要件の緩和
合併等の際には、存続会社等が消滅会社等の株主に対価として交付する株式その他の財産額が存続会社等の純資産額の20%以下である場合に、簡易組織再編制度を利用することができるようになります(改正前は5%以下)。 

(2)株式譲渡制限会社における注意点
株式譲渡制限会社がその株式の発行・移転を伴う組織再編を行う場合は簡易組織再編制度は利用できません。

 

 

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