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社会保険-社会保険の適用事業所と被保険者

 
1-2 社会保険の適用事業所と被保険者
 
 
1  健康保険・厚生年金保険の適用事業所
 

健康保険・厚生年金保険ともに事業所単位で適用されます。適用を受ける事業所を適用事業所といい、適用事業所には強制適用事業所と任意適用事業所の2種類あります。

(1)強制適用事業所
常時従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所
常時5人以上の従業員を使用する個人経営の法定16業種の事業所
船員法の船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶 

(2)任意適用事業所

個人経営で従業員が5人未満の事業所
5人以上ではあるが、法定16業種以外の事業所
事業主が事業所に使用される者の1/2以上の同意を得て、かつ、社会保険庁長官の認可が必要となる。(適用除外者を除く)


【強制適用事業所・任意適用事業所】

 法定16業種その他の業種
5人以上5人未満人数関係なし
法人
個人××

(○:強制適用事業所×:任意適用事業)

2  社会保険の現状
 

政府管掌健康保険における「被保険者」とは、適用事業所において以下の要件を満たして使用される者、及び任意継続被保険者のことをさします。 
 

要件 労務の提供があること
要件 労務の対象として賃金を得ていること
要件 労務管理などがされていること
  
3  被保険者の適用除外
 

適用事業所において使用されるものであっても、以下の様な就業形態の場合においては、被保険者としては取り扱われないことになります。 

【適用除外となる就業形態】

原則(被保険者とならない)例外(被保険者となる場合)
①臨時に使用される者で、次に該当する者法人イ)日々雇い入られる者1月を超えて使用される場合
ロ)2月以内の期限を定めて使用される者所定の期間を超えて使用される場合
②事業所で所在地が一定しない事業に使用される者例外なし
③季節的業務に使用される者当初から、継続して4月を超えて使用される場合
④臨時的事業の事業所に使用される者当初から、継続して4月を超えて使用される場合
4  厚生年金保険の被保険者
 

厚生年金保険の被保険者は、適用事業所に使用される70歳未満の者または社会保険庁長官の認可を受けた、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者です。ただし次の「適用除外」に該当する場合を除きます。

  
5  厚生年金保険の適用除外
 
適用除外者被保険者となる場合
国・地方公共団体又は法人に使用される者であって、次にあげる者
①恩給法19条に規定する公務員及び公務員とみなされる者
②法律によって組織された共済組合の組合員
③私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
臨時に使用される者であり、次にあげる者(船員を除く)
①日々雇入れられる者
②2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
a:1ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った時は、その日から被保険者となる。
b:所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った時はその日から被保険者となる。
所在地が一定しない事業所に使用される者(サーカス団員等)
季節的業務に使用される者(船員を除く)当初から継続して4ヶ月を超えて使用される予定の者は、当初から被保険者となる。
臨時的事業の事業所に使用される者当初から継続して6ヶ月を超えて使用される予定の者は、当初から被保険者となる。
厚生年金保険法による年金給付に相当するような給付を目的とする外国の法令の適用を受ける者 

 

 

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