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社会保険-会社の住所・名称が変わったとき

 
2-2 会社の住所・名称が変わったとき
 
 
1  適用事業所(所在地/名称)変更(訂正)届
 

被保険者の住所や氏名が変更された場合においても、適用事業所は、被保険者にかわり変更事項について届出を行わなければなりません。実際に、被保険者の氏名や住所に変更が発生し届出を行う場合においては、以下の様なポイントがあります。 
 

対象となる事項被保険者の氏名が変更されたとき被保険者の住所が変更されたとき
届出必要書類被保険者氏名変更届被保険者住所変更届
添付資料年金手帳
健康保険証
住民票及びその写し
住民票及びその写し
届出期限変更後速やかに変更後速やかに
届出先適用事業所を管轄する社会保険事務所適用事業所を管轄する社会保険事務所
実務上ポイント添付を行う住民票については、記載事項にについて省略されていないものを添付すること。これにより、届出必要事項の不備を未然に防止する事ができる様になります添付を行う住民票については、住所変更届と同じく、記載事項にについて省略されていないものを添付すること
 

 

 

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