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社会保険-給与が変動したとき、賞与を支払ったとき

 
2-6 給与が変動したとき、賞与を支払ったとき
 
 
1  被保険者報酬月額変更届
 

被保険者の標準報酬月額は、資格取得時決定や算定基礎において、決定もしくは改定されますが、準報酬月額が昇給または降給により著しく変動したときは、報酬と標準報酬月額の整合性を高める為に、次の算定基礎を待たずに標準報酬月額の改定を行います。この様な標準報酬月額の改定を、月額変更といいます。 

(1)月額変更の要件
随時改定は、以下の要件を満たす場合において標準報酬月額の改定を行います。

(2)固定的報酬と非固定的報酬
固定的報酬とは、予め支給額が確定されているものであり、非固定的報酬は支給額が確定されていない報酬となります。主な例と致しましては、以下の様なものがあります。 
 

固定的報酬
基本給・日給・時給・役職手当・家族手当・住宅手当・通勤手当
非固定的報酬
時間外手当・皆勤手当・精勤手当・宿日直手当・業績手当等
  
2  被保険者賞与支払届総括表及び被保険者賞与支払届
 

従業員に賞与を支払ったときには、社会保険料徴収のため賞与額を記載して社会保険事務所へ必ず届出を行います。
なお、賞与額に1000円未満の端数がある場合は切り捨てて賞与額を記載します。保険料計算はこの1000円未満を切り捨てた額に保険料率を乗じて行うことになります。この届出を提出すると、当月分の月次保険料と共に翌月末日に保険料が引き落とされることになります。
年4回以上賞与が支給される場合には、この届出を用いず、月次の給与に組み入れて標準報酬月額として計算することになりますので注意が必要です。
また、支払届の提出期限は賞与を支払った日から5日以内となります。

 

 

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