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社会保険-従業員又は扶養家族が病気やケガをしたとき

 
3-1 従業員又は扶養家族が病気やケガをしたとき
 
 
1  療養の給付
 

被保険者が業務以外の事由により病気やけがをしたときは、健康保険で治療を受けることができます。これを療養の給付といい、その範囲は次のとおりです。 

(1)月額変更の要件
被保険者が業務以外の事由により病気やけがをしたときは、健康保険で治療を受けることができます。これを療養の給付といい、その範囲は次のとおりです。

診察
薬剤または治療材料の支給
処置・手術その他の治療
在宅で療養する上での管理、その療養のための世話、その他の看護
病院・診療所への入院、その療養のための世話、その他の看護


(2)療養の給付受給時のポイント
実際に療養の給付を受ける場合においては、以下の様なポイントがあります。

被保険者である限りにおいて、対象となる傷病が治癒するまで療養の給付を受けることができ、給付期間について制限はないこと
健康診断については、療養の給付の対象とはならないこと
正常分娩の場合においては、医師の手当を受けた場合であっても、療養の給付の対象とはならないこと。異常分娩によって、医師の手当てをうけた場合においては、療養の給付の対象となります
被保険者資格の取得が適正であるならば、その資格取得前に発生した疾病又は傷病であっても、被保険者である期間は療養の給付が行われること
  
2  入院時食事療養費
 

被保険者が病気やけがで保険医療機関に入院したときには、上記致しました療養の給付とあわせて、食事の給付が受けられます。この給付を入院時食事療養費といいます。 

(1)標準負担額
被保険者が入院時食事療養費の給付を受ける場合において、その給付費用全額が健康保険より給付されるわけではなく、給付費用の一定額について被保険者にも負担義務が発生します。この負担額を標準負担金といい、以下による金額となります。 
 

一般の被保険者1食につき260円
市町村民税非課税世帯の被保険者1食につき210円
市町村民税非課税世帯の人で過去1年間の入院日数が90日を超えている場合1食につき160円
市町村民税非課税世帯に属し、かつ所得が一定基準に満たない70歳以上の人1食につき100円


(2)標準負担額
入院時食事療養費の給付を受ける場合においては、前述致しましたとおり1食あたりに定められた標準負担額を負担しなければなりません。標準負担額を除く給付費用については、健康保険にて給付を受ける形となり、実際に給付をうける場合には、食事という形態によって現物給付をうけます。 

■現物給付となる給付費

3  入院時生活療養費
 

療養病床(長期間入院する方用の病床)に入院している65歳以後の被保険者に対する給付です。長期間入院している場合は、必要最低限の食費、光熱費等を被保険者に負担してもらい、残りを入院時生活療養費として現物支給します。

  
4  保険外併用療養費
 

健康保険では、保険が適用されない保険外診療があると保険が適用される診療も含めて、医療費の全額が自己負担となります。
ただし、保険外診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定医療」については、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、その部分については一部負担金を支払うこととなり、残りの額は「保険外併用療養費」として健康保険から給付が行われます。 

また、被扶養者の保険外併用療養費にかかる給付は、家族療養費として給付が行われます。 
 

【評価療養】
先進医療
医薬品の治験に係る診療
医療機器の治験に係る診療
薬価基準収載前の承認医薬品の投与
保険適用前の承認医療機器の使用
薬価基準に収載されている医薬品の適応外使用
【選定療養】
特別の療養環境の提供
予約診療
時間外診療
200床以上の病院の未紹介患者の初診
200床以上の病院の再診
制限回数を超える医療行為
180日を超える入院
前歯部の材料差額
金属床総義歯
小児う触の治療後の継続管理
5  療養費
 

健康保険では、医療機関の窓口に被保険者証を提示して診療を受ける『現物給付』でありますが、一定のやむを得ない事情によって、医療機関で保険診療を受けることができず、自費で受診したときなどの特別な場合には、その費用について、療養費が支給されます。 

(1)療養費の対象範囲
療養費の支給を受ける事ができるのは、保険者がやむを得ないと認めるときに限られており、認定される事例は、以下の様な場合となります。

保険診療を受けるのが困難なとき
イ)事業主が資格取得届の手続き中で被保険者証が未交付のため、保険診療が受けられなかったとき
ロ)感染症予防法により、隔離収容された場合で薬価を徴収されたとき
ハ)療養のため、医師の指示により義手・義足・義眼・コルセットを装着したとき
二)生血液の輸血を受けたとき
ホ)柔道整復師等から施術を受けたとき
  
やむを得ない事情のため保険診療が受けられない医療機関で診察や手当を受けたとき(海外での診療や無医村の場合などがあります)


(2)療養費の額
療養費の額は、実際に支払った額ではなく、保険診療を行ったと仮定した場合の基準によって計算し、支給されます。実際に支払った金額が、保険診療の基準による額より少ないときは、実際に支払った額が支給されます。なお保険診療では、一部負担金を負担することになっていますので、一部負担金相当額を差し引いた額が療養費として支給されます。

  
6  訪問看護療養費
 

居宅療養中の被保険者が、医師の指示に基づいて訪問看護ステーションの訪問看護師から療養上の世話や必要な診療の補助を受けた場合、その費用が、訪問看護療養費として現物給付されます。 

(1)訪問時看護療養費の給付額
訪問看護療養費の給付額は、厚生労働大臣が定める基準にしたがって算出した額から、患者が負担する基本利用料を控除した額です。訪問看護の基本利用料は、被保険者、被扶養者ともに3割となっており、前述致しました療養の給付における一部負担金に相当するものとなります。 
 

訪問看護療養費の額基本利用料
平均的な費用の7割同3割


(2)訪問時看護療養費の給付方法
訪問看護療養費は、保険者が被保険者に代わり、指定訪問看護事業者にその費用を直接支払うこととなっております。その為被保険者は、指定訪問看護事業者に対して直接基本利用料を支払うことになります。指定訪問看護事業者は、基本利用料とその他の料金について区別して記載した領収書を発行することになっています。

7  移送費
 

被保険者が病気やケガをした場合において、医療機関への移動が困難な場合には、医師の指示によって医療機関への移送が行われます。この際に要する費用については、保険給付の対象とされ現金給付されます。
これを、移送費といいます。 

(1)支給要件
移送費は、次のいずれにも該当すると保険者が認めた場合おいて支給されます。 
 

移送の目的である療養が、保険診察として適切であること
療養の原因である病気やけがにより移動が困難であること
緊急・その他、やむを得ないこと


(2)支給額
移送費の支給額は、最も経済的な通常の経路及び方法により算定した額となります。 

【ポイント】
必要性があって、医師等の付添人が同乗した場合には、その人件費は、『療養費』として支給されます。

  
8  家族療養費・家族訪問看護療養費・家族移送費
 

上記でご説明した被保険者への給付が、被扶養者に変わっただけです。上記でご説明した、被保険者に対する療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外療養費及び療養費に相当する門もとして被扶養者に給付されるのが、「家族療養費」です。
被保険者の訪問看護療養費に相当するものとして被扶養者に対して家族訪問看護療養費が支給されます。移送費に相当するものとして家族移送費が支給されます。
内容的には被保険者に対するものとほとんど変わりません。

 

 

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