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社会保険-老齢厚生年金

 
4-1 老齢厚生年金
 
 

年金制度下において行われる給付は、次のように分類されます。 
 

原則65歳以上(特例60歳以上)老齢厚生年金
障害等級1~3級障害厚生年金
障害等級1~3級以外障害手当金
被保険者が死亡した場合遺族厚生年金

1  老齢厚生年金
 

厚生年金に加入していた人に対して、高齢期の所得を保障するため、加入期間中の報酬(賃金)に比例する年金を支給する制度です。1985年の年金法改正で、国民年金が全住民共通の基礎年金(1階部分)を支給する制度になったことに伴い、厚生年金は2階部分としての報酬比例年金を支給する制度として位置づけられました。したがって、老齢厚生年金は、老齢基礎年金とあわせて支給されます。
特別支給の老齢厚生年金は、65歳に達した時に受給権が消滅する有期年金です。これに対しまして、原則支給の老齢厚生年金は死亡するまで受給権が消滅しない終身年金です。
特別支給と原則支給は、年金額等に違いがある為、区別して理解する必要があります。 

支給要件(原則支給) 

(1)原則的支給要件

1ヶ月以上の厚生年金保険の被保険者期間を有すること
老齢基礎年金の受給資格期間の要件を満たしていること
(保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間を合算して25年以上)
65歳に達していること


(2)受給資格期間の特例 

昭和5年4月1日以前に生まれた人は国民年金が発足した当時(昭和36年4月1日)31歳以上であるため、60歳までに25年の受給資格期間を満たすことが困難な場合もあるので、生年月日に応じて受給資格期間が短縮されます。

生年月日受給資格期間
大正15年4月1日~昭和2年4月1日21年
昭和2年4月2日~昭和3年4月1日22年
昭和3年4月2日~昭和4年4月1日23年
昭和4年4月2日~昭和5年4月1日24年


被用者年金加入期間の特例
昭和60年改正前の被用者年金制度では原則として加入期間20年で老齢(退職)年金が支給されたことから、昭和31年4月1日以前に生まれた者については、被用者年金制度の加入期間だけで20年~24年あれば受給資格期間を満たしてものとされます。 

厚生年金保険における中高齢の特例
旧厚生年金保険法の老齢年金は、40歳(女性は35歳)以後の被保険者期間が15年以上ある者に支給されていたので、新制度でも生年月日に応じて40歳(女性は35歳)以後の厚生年金保険の被保険者期間が15年~19年あれば、受給資格期間を満たしたものとされます。

生年月日受給資格期間
1516171819202122232425
昭和22年4月1日以前  
昭和23年4月1日以前  
昭和24年4月1日以前中高齢の 
昭和25年4月1日以前特例 
昭和26年4月1日以前  
昭和27年4月1日以前  
昭和28年4月1日以前被用者年金制度の 
昭和29年4月1日以前被保険者期間の特例 
昭和30年4月1日以前  
昭和31年4月1日以前  
昭和31年4月2日以後原則的期間


支給要件(特別支給) 

(1)受給の為の3大要素

60歳以上であること
1年以上の(厚生年金の)被保険者期間を有すること
老齢基礎年金の受給資格者期間を満たしていること
(保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間を合算して25年以上)


(2)受給資格期間の特例

生年月日受給資格期間
男性女性定額部分報酬比例部分
昭和16年4月1日以前昭和15年4月2日~昭和21年4月1日60歳60歳
昭和16年4月2日~昭和18年4月1日昭和21年4月2日~昭和23年4月1日61歳60歳
昭和18年4月2日~昭和20年4月1日昭和23年4月2日~昭和25年4月1日62歳60歳
昭和20年4月2日~昭和22年4月1日昭和25年4月2日~昭和27年4月1日63歳60歳
昭和22年4月2日~昭和24年4月1日昭和27年4月2日~昭和29年4月1日64歳60歳
昭和24年4月2日~昭和28年4月1日昭和29年4月2日~昭和33年4月1日65歳
(基礎年金)
60歳
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日昭和33年4月2日~昭和35年4月1日65歳
(基礎年金)
61歳
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日昭和35年4月2日~昭和37年4月1日65歳
(基礎年金)
62歳
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日昭和37年4月2日~昭和39年4月1日65歳
(基礎年金)
63歳
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日昭和39年4月2日~昭和41年4月1日65歳
(基礎年金)
64歳
昭和36年4月2日以降昭和41年4月2日以降65歳
(基礎年金)
65歳

 

女性生年月日支給開始年齢(定額部分+報酬比例部分)
昭和7年4月1日以前55歳
昭和7年4月2日~昭和9年4月1日56歳
昭和9年4月2日~昭和11年4月1日57歳
昭和11年4月2日~昭和13年4月1日58歳
昭和13年4月2日~昭和15年4月1日59歳
昭和15年4月2日~昭和21年4月1日60歳
坑内員
船員
生年月日支給開始年齢(定額部分+報酬比例部分)
昭和21年4月1日以前55歳
昭和21年4月2日~昭和23年4月1日56歳
昭和23年4月2日~昭和25年4月1日57歳
昭和25年4月2日~昭和27年4月1日58歳
昭和27年4月2日~昭和29年4月1日59歳

 

 

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