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社会保険-労働保険とは

 
5-1 労働保険とは
 
 
1  労働保険とは
 

労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。 
 

労災保険
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
雇用保険
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険分は、全額事業主負担、雇用保険分は、事業主と労働者双方で負担することになっています。

  
2  労働保険の対象となる労働者について
 

■労災保険対象者について

労働時間・期間・年齢・賃金の多い、少ないに関係なく事業に使用され賃金を支払われる労働者のすべてが対象となります。
ただし、法人の取締役・監査役、理事等に就任している方は原則として加入できません。また、個人事業・法人事業ともに代表者の同居の親族についても原則として加入できません。


■雇用保険加入対象被保険者について

31日以上の雇用見込みがあること
1週間の所定労働時間が20時間以上であること
ただし、法人の取締役・監査役、理事等に就任している方は原則として雇用保険には加入できません。また、個人事業・法人事業ともに代表者の同居の親族についても原則として雇用保険加入できません。
  
3  加入手続きを怠っていた場合は
 

労働保険は政府が管理、運営している強制的な保険ですので、原則として労働者を1人でも雇っていれば、事業主は労働保険の加入手続きを取り、労働保険料を納めなければなりません。
また、事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災給付を行った場合は、事業主からさかのぼり労働保険料を徴収するほかに労災給付に要した費用の全部又は一部を徴収することになります。

 

 

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