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社会保険-労働保険適用事業

 
5-2 労働保険適用事業
 
 
1  労働保険の適用の範囲
 

(1)当然適用事業

一人でも労働者を雇用して、事業が行われている限り、当然に労災保険・雇用保険の保険関係が成立する事業をいいます。


(2)暫定任意適用事業
当然適用事業に対して、暫定任意適用事業は、その言葉通り、労働保険への加入が任意である事業を言います。
暫定任意適用事業に該当する事業の条件は以下の通りです。

農林水産の事業
個人経営の事業
常時5人未満の労働者を雇用する事業


これらの条件はいずれか一つ満たしていればいいというものではなく、いずれも満たしている必要があります。
つまり、農林水産業のうち労働者が5人未満の個人経営の事業所が暫定任意適用事業所となります。また暫定任意適用事業所に関しては、事業主が申請し、厚生労働大臣(都道府県労働局長に権限委任)の認可があった場合に、適用事業となります。 

【ポイント】

「5人未満の労働者」の計算には、適用除外者も含む
但し、適用除外者のみ雇用する場合は適用事業としない
 
強制適用事業が暫定任意適用事業に該当することになった場合
 該当日の翌日に任意加入の認可があったとみなされる
 
暫定任意適用事業の事業主が任意加入の認可を受けた時
 被保険者となることを希望しない労働者も被保険者となる
2  一元適用事業と二元適用事業
 

(1)一元適用事業とは
労災保険と雇用保険を一つの労働保険の保険関係として取り扱い、保険料の申告・納付等を両保険一本で行うもので、次の二元適用事業以外の事業をいいます。 

(2)二元適用事業とは
労災保険の保険関係と雇用保険の保険関係とを別個に取り扱い、保険料の申告・納付をそれぞれ別々に行う、次の事業が該当します。

都道府県及び市区町村が行う事業
②①に準ずるものの事業
港湾労働法の適用される港湾の運送事業
農林・水産の事業
建設の事業


(3)継続事業と有期事業

継続事業
事業の期間が予定されていない事業をいい、例えば、一般の事務所、商店、工場等が該当します。
有期事業
事業の期間が予定される事業、すなわち、事業の性質上一定の予定期間に所定の事業目的を達成して終了する事業をいい、例えば、建築工事、ダム工事、道路工事などの建設の事業、立木の伐採など林業の事業が該当します。
 

 

 

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