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1 労働保険料の申告・納付 |
(1)労働保険の年度更新
労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算し、年度の始めにその年度の保険料を概算(これを「概算保険料」といいます)で申告・納付し、翌年度の始めに前年度の保険料を確定させて概算保険料との差額を納付、あるいは還付されます。この年度始めに行なう申告・納付手続きを労働保険の「年度更新」といい、毎年6月1日から7月12日までの間に行ないます。
(2)社会保険の定時決定
毎月の社会保険料は、標準報酬月額に保険料率を掛けて計算しますが、年1回この標準報酬月額を見直す作業を定時決定といいます。定時決定は、毎年7月1日時点で在籍する従業員を対象に、4月、5月、6月の3ヶ月の給与の平均額により行なわれます。そのため、社会保険事務所にこの4月、5月、6月の給与額を毎年、社会保険事務所に届け出なければなりません。
この届出は、7月1日から7月10日までの指定された日に行ないます。
(3)労働保険料の延納(分割納付)
概算保険料額が40万円(労災保険又は雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合又は労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、労働保険料の納付を3回に分割することができます。
3回分割 | 6月1日~9月30日までに成立した事業場 | ||||
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第1期 | 第2期 | |
期間 | 4月1日~ 7月31日 | 8月1日~ 11月30日 | 12月1日~ 3月31日 | 成立した日~ 11月30日 | 12月1日~ 3月31日 |
納期限 | 7月10日 | 10月31日 | 1月31日 | 成立した日から50日 | 1月31日 |
● | 労働保険事務組合に労働保険事務を委託している事業場は、第2期、第3期の納期限がそれぞれ11月14日、2月14日となります。 |
● | 継続事業で10月1日以降に成立した事業については、分割納付が認められませんので、成立した日から3月31日までの期間の保険料を一括して納付していただくことになります。 |
● | 有期事業については、事業の全期間が6ヶ月を超え、かつ概算保険料の額が75万円以上のものはおおむね上記に準じた方法で分割納付が認められます。 |
■概算保険料を延納することができる概算保険料の基準額
継続事業 | 両保険加入 | 40万円以上 |
労災保険のみ | 20万円以上 | |
雇用保険のみ | 20万円以上 | |
有期事業 | 75万円以上 |
(4)増加概算保険料の申告・納付
概算保険料申告書を提出したのちに、年度の中途において、事業規模の拡大等により賃金総額の支払い見込額が当初の申告より2倍を超えて増加し、かつ、増加後の概算保険料見込み額が申告済の概算保険料よりも13万円以上増加すると見込まれる場合は、増加額を増加概算保険料として申告・納付することとなっています。
(5)労災保険の特別加入制度
労災保険は、もともと労働基準法の適用労働者の業務災害又は通勤災害に対する保護を目的にした制度でありますから、労働者でない方(事業主、自営業者等)の業務中の災害又は通勤災害については、本来的には保護の対象にしないという建前であります。
しかしながら、これら労働者でないものの中には、一部ではありますが、業務の実態や災害の発生状況などから見て、労働者と同じように労災保険によって保護するにふさわしい方たちが存在することも否定できません。
また、労災保険の適用範囲は、属地主義により、日本国内に限られており、国内の事業場から国外の事業場に派遣され当該事業に従事する方は、たとえ労働者であっても、わが国の労災保険の保護が及ばないことになっています。
労災保険では、こうした本来労災保険の適用がない方のうちの一部について、労災保険による保護を図ることができる制度を設けています。
この制度を「特別加入制度」といいます。
特別加入制度は、強制的に加入するものではなく、任意に加入する制度です。労災保険の加入を希望する特別加入者は、都道府県労働局長の承認を得る必要があります。
(6)特別加入制度の種類
特別加入制度の対象となる方は、下記の4種類となります。
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