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労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に、保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険料分は全額事業主負担、雇用保険料分は事業主と労働者双方で負担することになっています
(労災保険率)平成21年4月1日より改訂になりました。
http://www-bm.mhlw.go.jp/topics/2009/03/tp0301-1.html
1 労災保険料率(平成21年4月1日改定) |
2 雇用保険率(平成21年4月1日施行) |
事業の種類 | 保険率 | 事業主負担率 | 被保険者負担率 | |
1 | 2及び3以外の事業 | 1,000分の11 | 1,000分の7 | 1,000分の4 |
2 | 土地耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業 (園芸サービスの事業を除く) | 1,000分の13 | 1,000分の8 | 1,000分の5 |
動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業 (牛馬の飼育、酪農、養鶏又は養豚の事業及び内水面養殖の事業は除く) | ||||
清酒の製造の事業 | ||||
3 | 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の作業 | 1,000分の14 | 1,000分の9 | 1,000分の5 |
3 労働保険の算定基礎となる賃金早見表 |
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