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労働保険は事業の種類により、一元適用事業と二元適用事業に区分され、加入手続きが異なります。
1 一元適用事業の場合 |
一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等を料保険一本として行う事業です。
■提出書類及び書類の提出先
書類 | 提出先 |
①労働保険関係成立届 (保険関係が成立した日から10日以内) | 所轄の労働基準監督署 |
②概算保険料申告書 (保険関係が成立した日から50日以内) | 下記のうちいずれか 所轄の労働基準監督署 所轄の都道府県労働局 日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可) |
③雇用保険適用事業所設置届 (設置の日から10日以内) | 所轄の公共職業安定所 |
④雇用保険被保険者資格取得届 (資格取得の事実があった日の翌月10日まで) | 所轄の公共職業安定所 |
①の手続を行った後又は同時に、②の手続を行います
2 二元適用事業の場合 |
二元適用事業とは、その事業の実態からして、労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する必要があるため、保険料の申告・納付等をそれぞれ別個に二次元的に行う事業です。
一般に、農林漁業・建設業等が二元適用事業で、それ以外の事業が一元適用事業となります。
(1)提出書類及び書類の提出先
■労災保険に係る手続
書類 | 提出先 |
①保険関係成立届 (保険関係が成立した日から10日以内) | 所轄の労働基準監督署 |
②概算保険料申告書 (保険関係が成立した日から50日以内) | 下記のうちいずれか 所轄の労働基準監督署 所轄の都道府県労働局 日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可) |
①の手続を行った後又は同時に、②の手続を行います
■保険関係成立届
書類 | 提出先 |
①保険関係成立届 (保険関係が成立した日から10日以内) | 所轄の労働基準監督署 |
②概算保険料申告書 (保険関係が成立した日から50日以内) | 下記のうちいずれか 所轄の都道府県労働局 日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可) |
③雇用保険適用事業所設置届 (設置の日から10日以内) | 所轄の公共職業安定所 |
④雇用保険被保険者資格取得届 (資格取得の事実があった日の翌月10日まで) | 所轄の公共職業安定所 |
①の手続を行った後又は同時に、②の手続を行います
3 添付書類 |
(1)労働保険関係成立届
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(2)雇用保険適用事業所設置届
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(3)雇用保険被保険者資格取得届
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