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社会保険-加入手続きに必要な提出書類等

 
6-1 加入手続きに必要な提出書類等
 
 

労働保険は事業の種類により、一元適用事業と二元適用事業に区分され、加入手続きが異なります。

  
1  一元適用事業の場合
 

一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等を料保険一本として行う事業です。 

■提出書類及び書類の提出先

書類提出先
労働保険関係成立届
(保険関係が成立した日から10日以内)
所轄の労働基準監督署
概算保険料申告書
(保険関係が成立した日から50日以内)
下記のうちいずれか
所轄の労働基準監督署
所轄の都道府県労働局
日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可)
雇用保険適用事業所設置届
(設置の日から10日以内)
所轄の公共職業安定所
雇用保険被保険者資格取得届
(資格取得の事実があった日の翌月10日まで)
所轄の公共職業安定所

①の手続を行った後又は同時に、②の手続を行います

2  二元適用事業の場合
 

二元適用事業とは、その事業の実態からして、労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する必要があるため、保険料の申告・納付等をそれぞれ別個に二次元的に行う事業です。
一般に、農林漁業・建設業等が二元適用事業で、それ以外の事業が一元適用事業となります。 

(1)提出書類及び書類の提出先 

■労災保険に係る手続

書類提出先
保険関係成立届
(保険関係が成立した日から10日以内)
所轄の労働基準監督署
概算保険料申告書
(保険関係が成立した日から50日以内)
下記のうちいずれか
所轄の労働基準監督署
所轄の都道府県労働局
日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可)

①の手続を行った後又は同時に、②の手続を行います 

■保険関係成立届

書類提出先
保険関係成立届
(保険関係が成立した日から10日以内)
所轄の労働基準監督署
概算保険料申告書
(保険関係が成立した日から50日以内)
下記のうちいずれか
所轄の都道府県労働局
日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可)
雇用保険適用事業所設置届
(設置の日から10日以内)
所轄の公共職業安定所
雇用保険被保険者資格取得届
(資格取得の事実があった日の翌月10日まで)
所轄の公共職業安定所

①の手続を行った後又は同時に、②の手続を行います

3  添付書類
 

(1)労働保険関係成立届

法人登記簿謄本(個人の場合には、事業主の住民票)のコピー等
所在地の確認ができるもの


(2)雇用保険適用事業所設置届

営業許可証等営業登録関係の書類
法人登記簿謄本
工事契約書等事業活動の状況を示す書類
源泉徴収簿等税務関係書類
印鑑[事業所印及び役職印(個人の場合は事業主印)ただし、事業所印がない場合は、役職印(役職印がないときは私印)
「労働保険関係成立届」事業主控


(3)雇用保険被保険者資格取得届

社員として採用した日の属する月の翌月10日まで
前職のある人は雇用保険被保険者証
短時間被保険者 としての採用者は雇用契約書の控(写)
兼務役員を被 保険者にするときは兼務役員雇用実態証明書

 

 

 

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