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社会保険-その他変更時の手続き

 
6-2 その他変更時の手続き
 
 
1  事務を工場長、支店長等に代理するとき、又は解任するとき
 

(1)届用紙
雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届。
(労働保険代理人選任・解任届) (様式第23号)

一元適用事業は緑色で印刷した届用紙(届用紙は労働基準監督署にあります。)
二元適用事業は茶色で印刷した届用紙(届用紙は公共職業安定所にあります。)
届用紙は5枚1組で、内訳は、雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届(2枚)、労働者災害補償保険代理人選任・解任届(2枚)、事業主控(1枚)です。


(2)提出期限
代理人の選任または解任のあったつどすみやかに。 

(3)提出先
一元適用事業は労災保険代理人選任・解任届(労働保険代理人選任・解任届)を労働基準監督署に提出した後、雇用保険代理人選任・解任届と事業主控を公共職業安定所に提出してください。 

(4)その他の手続
代理人が使用する印鑑

  
2  事業所が独立した一つの事業所と認められないとき
 

(1)事業所非該当承認申請の手続
雇用保険の事務処理は原則として事業所ごとに行うことになっていますが、出張所・営業所等であって、人事、経理上の指揮、監督等において、独立していない場合、雇用保険に関する事務処理能力がない場合等は、同一企業内の他の事業所(通常の場合は直近上位の事業所)に包括して処理することができます。
この取扱いをしようとするときは、公共職業安定所長の承認が必要ですから、出張所・営業所等を管轄する公共職業安定所に「事業所非該当承認申請書」を提出し、承認を受けてください。 

(2)事業所非該当承認基準

人事、経理、経営上の指揮監督、賃金の計算、支払等に独立性がないこと。
健保等他の社会保険についても主たる事業所で一括処理されていること。
労働者名簿、賃金台帳等が本社等で一括管理されていること。
3  二つの事業所にかかる保険料を一括して処理するとき
 

(1)継続事業
継続事業(この場合、建設事業などある一定期間事業を行うが、工事完了とともに事業を閉鎖する場合と分けて考える。)では、一つの会社でも支店や営業所などいくつかに保険関係が分かれることがありますが、これらの個々の労働保険料申告・納付関係事務を一つの事業場でまとめて処理することができます。これを「継続事業の一括」と呼んでいます。この継続事業の一括は、労働局長の承認が必要です。 

(2)継続事業の一括承認基準

事業主が同一人であること。
それぞれの事業が継続事業であること。
労災保険に係る保険関係が成立している場合に事業の種類が同じであること。
雇用保険に係る保険関係が成立している場合は雇用保険率が同じであること。
指定を受けることを希望する事業の労働保険事務を円滑に処理する能力を有していること。
指定を受けることを希望する事業場で、一括される事業における使用労働者数及び労働者に支払われる賃金の明細が把握されていること。


(3)継続事業の一括承認を受けようとする事業主
継続事業の一括承認を受けようとする事業主は、「継続事業一括申請書」3枚1組を、指定を受けることを希望する事業場(本社・本店等)の所在地を管轄する公共職業安定所長又は労働基準監督署長を経由して労働局長に提出しなければなりません。 

※指定を受けた事業場は、労働保険の一切の事務を一括して行うことができますが、雇用保険の被保険者に関する届出は、従来通り各事業場単位に行ってください。

  
4  被保険者となる労働者を雇用したとき
 
届用紙
雇用保険被保険者資格取得届(帳票種別10101)
提出期限
そのつどすみやかに。
提出先
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
持参するもの
雇用保険被保険者資格取得届雇用保険被保険者証、住民票等の確認資料
受け取るもの
雇用保険被保険者証[資格取得確認等通知書(被保険者通知用)]、氏名変更届受理通知書(事業主通知用)、雇用保険被保険者(資格喪失届・氏名変更届)

※資格取得(再取得)時に氏名が変更されていた場合は、あらためて氏名変更届を提出する必要はなく資格取得届5欄を使用して変更してください。

5  被保険者の届出事項の誤りがあったとき
 
届用紙
被保険者台帳記録事項の変更・訂正願
提出期限
そのつどすみやかに。
提出先
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
持参するもの
雇用保険被保険者証[資格取得確認等通知書(被保険者通知用)]、資格取得確認等通知書(事業主通知用)、雇用保険被保険者(資格喪失届・氏名変更届)又はすでに喪失している場合は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
なお、資格取得年月日、離職当年月日、生年月日に係る訂正の場合は、出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等その事実が確認できる資料
受け取るもの
雇用保険被保険者証[資格取得確認等通知書(被保険者通知用)]、資格取得確認等通知書(事業主通知用)、雇用保険被保険者(資格喪失届・氏名変更届)又は、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
  
6  被保険者区分変更があったとき
 

被保険者の1週間の所定労働時間が30時間以上になったとき、又は30時間未満になったとき

届用紙
雇用保険被保険者区分変更届(帳票種別10107)
   転勤と区分変更を同時に行う手続きについては、
雇用保険被保険者転勤・区分変更同時届(帳票種別10108)
提出期限
①については変更が生じた日の属する月の10日まで
②については事実があった日の翌日から10日以内
提出先
(②については転勤後の)事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
持参するもの
辞令、就業規則、雇用契約書、労働者名簿、出勤簿(タイムカード)、賃金台帳等その事実の確認できる書類、雇用保険被保険者証、雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届(又は雇用保険被保険者資格喪失届・転出届・氏名変更届・区分変更届-1)
受け取るもの
雇用保険被保険者証[区分変更確認通知書(事業主通知用)]、[<転勤届受理・>区分変更確認通知書(事業主通知用)]、雇用保険被保険者(資格喪失届・氏名変更届)
7  被保険者が離職したとき
 

(1)継続事業

届用紙
雇用保険被保険者資格喪失届(帳票種別10103)
提出期限
被保険者でなくなった日の翌日から10日以内
提出先
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
持参するもの
就業規則、登記簿謄本、雇用契約書、工事契約書、労働者名簿、出勤簿、タイムカード、賃金台帳、辞令および他の社会保険の届書(控)等、一般労働者派遣事業にあっては「労働者派遣終了証明書」、経過措置の適用を受けている者にあっては「雇用保険被保険者区分経過措置申出受理通知書」
受け取るもの
資格喪失確認通知書(被保険者通知用)、資格喪失確認通知書(事業主通知用)

※雇用保険被保険者資格喪失届は、被保険者が離職した場合のほか、被保険者が死亡したとき、役員等となったため従業員としての身分がなくなったとき、他の事業所へ出向したとき及び1週間の所定労働時間が短くなったときなど、被保険者に該当しなくなったとき提出してください。 

(2)離職票の交付を希望するとき

届用紙
雇用保険被保険者資格喪失届(帳票種別10103)
雇用保険被保険者離職証明書(3枚1組)
提出期限
被保険者でなくなった日の翌日から10日以内
提出先
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
持参するもの
(1)の「離職票の交付を希望しないとき」と同じ
受け取るもの
資格喪失確認通知書(事業主通知用)・雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)と雇用保険被保険者離職票-1・離職票-2(離職者に交付)


(3)雇用保険被保険者離職証明書について
雇用保険被保険者離職証明書は、被保険者が離職した場合で離職票の交付を希望したときに提出します。(離職に係る者が59才以上の場合は、離職票の交付希望の有無にかかわらず提出してください。)
なお、受け取った書類のうち離職票-1および2は、離職者が失業給付の手続きをするのに必要な書類ですので、速やかに本人へ渡してください。 

離職証明書の作成に当たって、次の内容にご注意ください。

離職時の被保険者区分が短時間労働被保険者以外の被保険者の場合は、「離職の日以前(被保険者区分変更の日前)の賃金支払状況等」欄に離職の日以前1年分を、短時間労働被保険者の場合は離職の日以前2年分を記載してください。
なお、短時間労働被保険者の場合は、記載欄に不足が生じることがありますので、その場合は、別葉の離職証明書の用紙を続紙として用いて作成してください。
 
同一の事業所に引き続き雇用された間に被保険者区分の変更があった場合は、最後に変更があった日以後の期間のみを対象として記載してください。
ただし、最後に変更があった日から離職日まで被保険者として雇用された期間の離職証明書のみでは、受給資格を満たしていない場合は、変更があった日以前の期間について別葉の離職証明書の用紙を用いて作成してください(この場合、離職した被保険者に交付する証明書は"変"離職票といいます)。
 
【書類の保管について】
雇用保険関係の書類は、届出が終わった日から次の期間中は保管してください。
被保険者に関する書類・・・4年
労働保険料に関する書留・・・3年
その他の雇用保険に関する書類・・・3年

 

 

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