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税理士法人新日本(熊本市)

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4-3 セーフティネット保証制度
 
 
1  制度の概要
 

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものについて、保証限度額の別枠化等を行う制度です。 
 

(一般保証限度額)(別枠保証限度額)
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内


■セーフティネット貸付

利用要件利用する融資制度融資額
社会的、経済的環境の変化などにより、売上や収益が減少した人経営環境変化資金4,800万円以内
取引金融機関の経営破たんなどにより、資金繰りに困難を来している人金融環境変化資金別枠4,000万円以内
取引企業などの倒産により、経営に困難を来たしている人取引企業倒産
対応資金
別枠3,000万円以内
2  経営環境変化資金の概要①
 
ご利用いただける方社会的、経済的環境の変化等により資金繰りに影響を受けており、中長期的には資金繰りが改善し経営が安定することが見込まれ、次のいずれかに該当する方
  • 最近の決算期における売上高が前期もしくは前々期に比べ5%以上減少している方、または最近3ヵ月の売上高が前年同期もしくは前々年同期を下回り、かつ、今後も売上の減少が見込まれる方
  • 最近の決算期における純利益額または売上高経常利益率が前期または前々期に比べ悪化している方
  • 最近、回収条件の長期化または支払条件の短縮化など取引条件が悪化していること
  • 社会的な要因による一時的な業況悪化により、資金繰りに著しい支障を来している方、または来すおそれのある方
  • 最近の決算期において、赤字幅が縮小したものの税引前損益または経常損益で損失を生じている方
  • 前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの利益準備金および任意積立金等の合計額を上回る繰越欠損金を有している方
  • 前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの債務償還年数が15年以上である方
資金の使いみち運転資金
融資限度額5,700万円
ご返済期間5年以内
特に必要な場合 8年以内
据置期間1年以内
特に必要な場合 3年以内
利率(注)>>詳細はこちら
3  金融環境変化資金の概要②
 
ご利用いただける方金融機関との取引状況の変化により、一時的に資金繰りに困難をきたし、中長期的には資金繰りが改善し経営が安定することが見込まれる方であって、次のいずれかに該当する方。
  • 取引金融機関が行政庁から業務停止命令(一部業務停止命令を含む。)を受けた方
  • 取引金融機関が実質的に経営破綻の状態等にある方
  • 預金保険法等の規定に基づき、取引金融機関からの借入等が株式会社整理回収機構に譲渡された方などで、経常利益を計上しているなど、業況が順調であると認められる方
  • 経営状況が悪化していないにもかかわらず、金融機関からの借入金利が長期プライムレートの変動に比べ相対的に上昇するなどの状況にある方
  • 国際的な金融不安や経済環境の変化を背景に、取引金融機関から次の(1)から(5)までのいずれかの要請または取扱いを受けている方
    (1)借入残高の減少
    (2)約定した返済条件を超える弁済
    (3)当座預金の解約
    (4)担保・保証人の追加
    (5)借入金利の引上げ
資金の使いみち設備資金及び金融機関との取引状況の変化に伴い必要となる長期運転資金
(「ご利用いただける方3」に該当する方が株式会社整理回収機構に対して繰上返済を行うために必要な資金を含む)
融資限度額別枠 3億円
利率(年)基準利率(長期運転資金に限り、上限3%) ※なお、信用リスク・融資期間等に応じて所定の利率が適用されます。
ご返済期間設備資金15年以内(うち据置3年以内)
運転資金8年以内(うち据置3年以内)
担保・保証人等
  • 保証人(経営責任者の方)が必要です。
    ただし、直接貸付において、一定の要件を満たす場合については、経営責任者の方の個人保証を免除または猶予する制度もあります(注)。
    (注)新企業育成貸付(一部の資金を除く。)をご利用いただいたことがある方は、一定の要件を満たすことを条件に、本制度の貸付利率が免除される場合があります。
  • 5年経過ごと金利見直し制度を選択できます。
融資のお申込み直接貸付 日本公庫各支店の中小企業事業の窓口にお申し込みください。
4  取引企業倒産対応資金の概要
 
ご利用いただける方取引企業など関連企業の倒産により経営に困難を来している方で、次のいずれかに該当する方
  • 倒産した企業(注)に対して50万円以上の売掛金債権などを有する方
  • 倒産した企業に対する取引依存度が10%以上である方
  • 倒産した企業に対して貸付金や差入保証金などの債権を有する方
  • 倒産した企業の債務を保証している方
  • 倒産した企業の設置する商業施設に入居し、倒産企業の業況悪化の影響を受けるおそれのある方
  • 倒産した企業から受注予定の商品や役務などが倒産により取り消された方
(注)倒産した企業とは、事業の経営上なんらかの行き詰まり状態に陥り、かつ、次のいずれかに該当する企業をいいます。(なお、倒産企業は、原則として、借入申込み受付前1年以内に倒産したものに限ります。)
  • 手形交換所より取引停止処分を受けた企業
  • 会社整理開始、民事再生手続開始または会社更正手続開始の申立があった企業
  • 特別清算開始または破産手続開始の申立があった企業
  • 債権者会議を開催して内整理に入ったものまたは経営者の行方不明等により事実上事業の継続が困難となった企業
資金の使いみち取引企業など関連企業の倒産に伴い緊急に必要な長期運転資金
融資限度額別枠 1億5千万円(直接貸付と代理貸付を合わせて)
利率(年)倒産対策利率A・B
基準利率
※なお、信用リスク・融資期間等に応じて所定の利率が適用されます。
ご返済期間運転資金8年以内(うち据置3年以内)
担保・保証人等保証人(経営責任者の方)が必要です。
ただし、直接貸付において、一定の要件を満たす場合については、経営責任者の方の個人保証を免除又は猶予する制度もあります(注)。
(注)新企業育成貸付(一部の資金を除く。)をご利用いただいたことがある方は、一定の要件を満たすことを条件に、本制度の貸付利率が免除される場合があります。
5年経過ごと金利見直し制度を選択できます。
融資のお申込み直接貸付 日本公庫各支店の中小企業事業の窓口にお申込みください。
代理貸付 日本公庫中小企業事業の代理店の窓口にお申込みください。

 

 

 

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