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融資-設備投資&借入返済-リース契約の概要

 
2-1 リース契約の概要
 
 

適切な設備投資は、企業の成長と安定のために欠かせないものですが、設備投資にはかなりの資金が必要となり、資金回収には長期間を要するため、計画通りに資金回収が進まなかった場合には、会社の存亡を左右してしまいかねません。設備投資を行なうかどうかを判断するには、その必要性と採算性のバランスを十分に考慮する必要があります。
設備投資資金の調達方法として、具体的には下記のようになります。 
 

リース契約
信販会社等による割賦
金融機関等からの借入


その他、法人に限れば、「新株発行」や「社債発行」などがありますが、その中から選択するにあたってそれぞれの特徴を把握して最適な方法を選択しなければなりません。
選択のポイントを簡単にまとめると次のようになります。

  
1  リース契約の概要
 

リース契約とは、企業が機械設備を導入しようとする際に、リース会社が代わって機械設備を購入し、その企業に対して比較的長期間、賃貸する方法をいいます。
リース事業協会が実施した調査報告(2005年6月)によれば、現在利用している企業のリース利用率は94%、利用したことがある企業3.8%を合わせたリース利用経験率は97.8%と、殆どの企業が利用しています。
リースは主にファイナンス・リース契約とオペレーティング・リース契約に大別されます。ファイナンス・リースは文字通り設備機器導入の資金調達のひとつとして金融色が強い契約です。
一方、オペレーティング・リースはリース期間終了後の残存価格を設定したり、消耗品の提供や保守契約を付属させるなど賃貸借色が強い契約であります。税制や会計基準から、日本ではリースというと主にファイナンス・リースを指しますが、中古品市場が発達している自動車や航空機など、リース対象物によっては、リース料を抑えられるオペレーティング・リースも増加しています。
日本でよく見られる形態のリース取引は、リース会社がある企業の為に、新品を購入して賃貸する取引形態のものであり、このような契約形態においては、物品を借りている企業が期限前に解約すると、その場合にはリース会社に違約金(残リース期間×リース料金+多少の違約金)を支払う契約になっていることが通常となっています。このように、違約金の規定によって、たとえ契約を途中で解約したとしても、残額をリース会社に支払わなければならないような取引は、事実上途中解約が不可能であると見なされ、前述のファイナンス・リースに分類されます。

2  会計基準におけるリース
 

リース取引に係る会計基準において、リース取引とは「特定の物件の所有者たる貸手(レッサー)が、当該物件の借手(レッシー)に対し、合意された期間にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手は合意された使用料を貸手に支払う取引をいう。」とされています。 

(1)会計上のファイナンス・リース
会計上のファイナンス・リースは、ノン・キャンセラブル(解約不能)とフル・ペイアウト(物件から得られるすべての利益を得ると共に、物件に係るコストをすべて支払う)という2つの条件が同居する契約であるとされています。
具体的には、次の5つの条件のうちいずれかを満たす契約条件のリース取引がファイナンス・リースであると見なされます。 
 

リース物件の所有権が借手に移転する条項があること
割安購入選択権※がついており、その利用が確実と認められること
特別仕様物件であり、その耐用年数にわたり借手以外の者が利用することはないと認められること
リース料総額の現在価値が、リース物件購入金額のおおむね90%以上であること
解約不能のリース期間が、リース物件の経済的耐用年数の70%以上120%以下であること
割安購入選択権とは、リース期間の終了後に、割安な価格でリース物件を購入する権利のこと(耐用年数10年以上は60%以上)

この中でも、①②③のいずれかを満たすものは所有権移転ファイナンス・リースと呼ばれ、④⑤のいずれかまたは両方だけを満たすものは所有権移転外ファイナンス・リースと呼ばれます。 

(2)会計上のオペレーティング・リース
会計上のオペレーティング・リースとは、ファイナンス・リース以外のリース取引のことを言います。

 

 

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