熊本市中央区下通にある税理士法人・会計事務所・行政書士事務所です。

税理士法人新日本(熊本市)

明確な料金体系です。
税務顧問11,000円~ 決算料0円~ 
顧問税理士、創業融資、開業支援、無申告、税務調査対応

税理士を探している方、現状で大丈夫か確認したい方

無料相談実施中

土曜日でも対応可能です。
お気軽にお問合せください

860-0807
熊本市中中央区下通1-12-11
第二タカラヤビル4階
土対応可能です。
メールでの受付時間24時間対応
営業時間:8:30~17:00

096-288-4080

融資-設備投資&借入返済-リースによる設備投資

 
2-2 リースによる設備投資
 
 
1  リース契約による設備投資の特徴
 

リース契約の特徴として次のようなものがあげられます。 
 

固定資産の所有に伴う事務が軽減される
金融機関の貸出枠に影響を及ぼさない
財務体質が悪化しない
金利変動の影響を受けない


(1)固定資産の所有に伴う事務が軽減される
リース契約の場合、その固定資産を所有しているのはあくまでもリース会社で、利用者である企業はリース会社から借りているに過ぎず、固定資産税の納付や減価償却の手続き、保険への加入などの煩雑な事務手続きは、すべてリース会社が行なうことになります。
また、契約期間終了後は原則としてリース会社が当該資産を引き取るため、中古物件の処理も企業側が心配する必要はありません。
さらに、リース形態によっては、リース会社がリース物件の修繕維持・保守管理まで行なってくれるものもあります。 

(2)金融機関の貸出枠に影響を及ぼさない
リース物件は、原則無担保で借りることができるため、金融機関の貸出枠に影響しません。そのため、設備投資以外で借入が必要になるときに備えて貸出枠に余裕を持たせておくことができます。 

(3)財務体質が悪化しない
固定資産の購入には、流動資産の減少(現金等の流出)や固定負債の増加(長期借入金等の増加)が伴い、財務体質が悪化してしまします。しかし、リースはリース料が費用に計上されるだけであるので、財務体質が悪化することはありません。 

(4)金利変動の影響を受けない
リース料は一定であるから、固定金利借入と同様に金利変動の影響を受けません。もちろん、金利が下がってしまった場合には変動金利借入が有利になるが、金利の上昇が予想される場合にはメリットがあるといえます。 

このように、リース契約にはさまざまなメリットがありますが、リース料にはリース会社の利益が上乗せされているため、資産の購入・維持に伴う費用とリース料を比較すると、通常、リース料の負担の方が大きくなります。
その他にも、契約期間中の解約は原則認められていなかったり、それでも中途解約をする場合には損害金を支払わなければならなかったりというようなデメリットも考慮しなければなりません。
また、リース物件は契約期間終了後、原則としてリース会社が固定資産を引き取るため、陳腐化せず長期間使用できる物件はリース契約を行なわないほうが良いといえます。

2  リース期間
 

リース期間は導入する設備・機器の法定耐用年数を基準に定められます。 
 

法定耐用年数10年未満のものはその70%以上120%以下
10年以上のものは60%以上120%以下


適用リース期間例


(70%・60%については端数切り捨て、120%については端数切り上げとなります)

上記基準以外でリース期間を設定した場合、税法ではリース契約が否認されますのでリース料の損金処理は認められません。

3  リース料
 

リース料は次の算式によって計算されます。 
 


リース料の表示は一般的に料率を使用しております。例えばリース料率1.84%とは物件代金100万円につきリース料月額18,400円のことをいいます。 

(参考)リース料率

4  平成19年度税制改正によるリース取引関係税制の整備
 

リース会計基準が変更され、賃貸借処理が原則廃止されることに伴い、借り手側のリースの簡便性を維持するため、会計に沿った税制上の処理を認めるなど、所要の税制上の措置が講じられます。
ファイナンス・リース取引(資産の賃貸借で、賃貸借期間中の契約解除が禁止されており、かつ、賃借人が当該資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担する等の要件を満たすもの)のうち、リース期間の終了時にリース資産の所有権が賃借人に無償で移転するもの等以外のもの(以下「所有権移転外ファイナンス・リース取引」)について、次の措置が講じられます。 
 

所有権移転外ファイナンス・リース取引は売買取引とみなされます。
所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃借人のリース資産の償却方法は、リース期間定額法(リース期間を償却期間とする定額法をいいます。)とされます。なお、賃借人が賃借料として経理した場合においてもこれを償却費として取り扱われます。
所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃貸人について、リース料総額から原価を控除した金額(以下「リース利益額」といいます。)のうち、受取利息と認められる部分の金額(リース利益額の100分の20相当額)を利息法により収益計上し、それ以外の部分の金額はリース期間にわたって均等額により収益計上し、それ以外の部分の金額はリース期間にわたって均等額により収益計上することができることになります。
平成20年3月31日以前に締結したリース契約に係る所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃貸資産について、同年4月1日以後に終了する事業年度からリース期間定額法により償却できることになります。


上記①から③までの改正は、平成20年4月1日以後に締結する所有権移転外ファイナンス・リース契約について適用されます。

 

 

お問合せはこちら

税理士法人新日本のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。

お気軽にお問合せください

よくあるご質問
  • 相談したい時はどうしたらいいんですか?
  • 結局費用はいくらかかるの?
  • サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。

お電話でのお問合せはこちら

受付時間:8:30~17:00(土日祝を除く)

熊本市中央区下通1-12-11第二タカラヤビル4階

税理士法人新日本 

アクセス

このページでは当社についてご紹介いたします。

下通ドン・キホーテから徒歩3

お問合せはこちらをクリック