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1 リース契約による設備投資の特徴 |
リース契約の特徴として次のようなものがあげられます。
①固定資産の所有に伴う事務が軽減される ②金融機関の貸出枠に影響を及ぼさない ③財務体質が悪化しない ④金利変動の影響を受けない |
(1)固定資産の所有に伴う事務が軽減される
リース契約の場合、その固定資産を所有しているのはあくまでもリース会社で、利用者である企業はリース会社から借りているに過ぎず、固定資産税の納付や減価償却の手続き、保険への加入などの煩雑な事務手続きは、すべてリース会社が行なうことになります。
また、契約期間終了後は原則としてリース会社が当該資産を引き取るため、中古物件の処理も企業側が心配する必要はありません。
さらに、リース形態によっては、リース会社がリース物件の修繕維持・保守管理まで行なってくれるものもあります。
(2)金融機関の貸出枠に影響を及ぼさない
リース物件は、原則無担保で借りることができるため、金融機関の貸出枠に影響しません。そのため、設備投資以外で借入が必要になるときに備えて貸出枠に余裕を持たせておくことができます。
(3)財務体質が悪化しない
固定資産の購入には、流動資産の減少(現金等の流出)や固定負債の増加(長期借入金等の増加)が伴い、財務体質が悪化してしまします。しかし、リースはリース料が費用に計上されるだけであるので、財務体質が悪化することはありません。
(4)金利変動の影響を受けない
リース料は一定であるから、固定金利借入と同様に金利変動の影響を受けません。もちろん、金利が下がってしまった場合には変動金利借入が有利になるが、金利の上昇が予想される場合にはメリットがあるといえます。
このように、リース契約にはさまざまなメリットがありますが、リース料にはリース会社の利益が上乗せされているため、資産の購入・維持に伴う費用とリース料を比較すると、通常、リース料の負担の方が大きくなります。
その他にも、契約期間中の解約は原則認められていなかったり、それでも中途解約をする場合には損害金を支払わなければならなかったりというようなデメリットも考慮しなければなりません。
また、リース物件は契約期間終了後、原則としてリース会社が固定資産を引き取るため、陳腐化せず長期間使用できる物件はリース契約を行なわないほうが良いといえます。
2 リース期間 |
リース期間は導入する設備・機器の法定耐用年数を基準に定められます。
①法定耐用年数10年未満のものはその70%以上120%以下 ②10年以上のものは60%以上120%以下 |
適用リース期間例
(70%・60%については端数切り捨て、120%については端数切り上げとなります)
上記基準以外でリース期間を設定した場合、税法ではリース契約が否認されますのでリース料の損金処理は認められません。
3 リース料 |
リース料は次の算式によって計算されます。
リース料の表示は一般的に料率を使用しております。例えばリース料率1.84%とは物件代金100万円につきリース料月額18,400円のことをいいます。
(参考)リース料率
4 平成19年度税制改正によるリース取引関係税制の整備 |
リース会計基準が変更され、賃貸借処理が原則廃止されることに伴い、借り手側のリースの簡便性を維持するため、会計に沿った税制上の処理を認めるなど、所要の税制上の措置が講じられます。
ファイナンス・リース取引(資産の賃貸借で、賃貸借期間中の契約解除が禁止されており、かつ、賃借人が当該資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担する等の要件を満たすもの)のうち、リース期間の終了時にリース資産の所有権が賃借人に無償で移転するもの等以外のもの(以下「所有権移転外ファイナンス・リース取引」)について、次の措置が講じられます。
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上記①から③までの改正は、平成20年4月1日以後に締結する所有権移転外ファイナンス・リース契約について適用されます。
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