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会社設立&変更登記-取締役会決議

 
1-3 取締役会決議
 
 
1  取締役会決議
 

取締役会は取締役により構成され、業務執行に関する会社の意思決定をするとともに代表取締役など各取締役の執行を監督する機関で任意的に設置されます。 取締役会の決議についても株主総会と同様の5項目について着目し紹介します。

【着目した5項目】

招集の手続き
招集場所
議決権の行使
決議の成立
議事録


(1)招集手続き
招集する人は誰なのか

【招集できる人】

原則として取締役が招集することになっています。
招集権者を定めた場合にはその取締役が招集することになります。
招集権者以外の取締役が招集請求した場合には5日以内に請求日から2週間以内の日に招集する通知が発せられない場合には招集することが出来ます。
また株主も、取締役が目的の範囲外の行為又は違反行為をする又はする恐れのあるときには、招集の請求をすることが出来ます。


通知の方法はどうするのか

【通知方法】

原則として通知の方法には制限がありません。また招集通知には議題を示すことも必要でなく、いかなる事項についても決議することが出来ます。


(2)招集場所

【招集場所】

招集場所については特段の規定は設けられていません。
ただし持ち回り決議については認められていません。


(3)議決権の行使
原則として取締役は1人につき1議決権を有することとなります。しかし、決議について特別の利害関係のあるものについては、議決に加わることは出来ないとされています。

【議決権の行使方法】

原則として自ら取締役会に出席して議決権を行使しなければならないとされています。


(4)決議の成立

【決議要件】

議決に加わることの出来る取締役の過半数が出席し、その過半数の賛成を持って行うこととされています。定足数及び可決要件ともに定款で加重することが出来ますが、軽減することは出来ないとされています。


取締役総会での決議はいつから効力を発生するのか

【効力の発生時期】

取締役総会の決議は原則としてその成立したときにその効力が生じることになります。ただし、決議に条件や期限を付したときには、当該条件が成熟するか、期限が到来したときに決議の効力が生じることになります。


(5)議事録
議事録の作成はどうするのか

取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより議事録を作成しなければならないことになっています。書面での作成の場合には署名又は記名押印し、電磁記録の場合には署名押印に変わる措置を取らなければなりません。  そして本店に10年、支店に5年備え置き株主や裁判所に許可を得た会社債権者等に、閲覧又は謄写に供さなければならないことになっています。

②議事録に記載する項目は

【議事録記載項目】

開催の日時と場所
どのように請求され招集されたかの内容
(取締役、株主、監査役、執行役など)
議事の経過と結果
特定の決められた内容についての意見と発言
(競業取引、自己取引、利益相反取引の場合、会計参与の計算書類への意見、取締役の不正行為発見など)
出席した会計参与、会計監査人、株主などの氏名、名称
議長がいるときは、その氏名

 

 

 

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