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年金-中高齢寡婦加算及び経過的寡婦加算

 
5-3 中高齢寡婦加算及び経過的寡婦加算
 
 
1  中高齢寡婦加算
 

遺族基礎年金は、子のいない妻には支給されないため、その不均衡を是正するために支給され、遺族基礎年金が支給されない40歳以上65歳未満の妻に加算を行います。加算を受ける為には、夫及びその妻について、それぞれが定められた要件を満たす必要があります。 

(1)夫の支給要件

長期要件:死亡時において、厚生年金の被保険者であり被保険者期間が20年以上あること
短期要件:死亡時において、厚生年金の被保険者であること


(2)妻の要件

遺族基礎年金の要件を満たす子がいない場合、夫の死亡当時35歳以上65歳未満であること。
遺族基礎年金の要件を満たす子がいる場合には、その子の遺族厚生年金の受給権が消滅したときに35歳以上65歳未満であること。


(3)支給時期
妻が40歳に達したときから65歳に達するまでの間 

(4)加算額
遺族基礎年金の額(基本額)×3/4

2  経過的寡婦加算
 

昭和31年4月1日以前に生まれた妻は、老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算の加算額に満たない場合が生ずることから、65歳到達の前後における年金額の低下を防止するため、そのものについては65歳以後も一定額が経過的に加算されます。

(1)加算額

中高齢の寡婦加算の額 -(老齢基礎年金の額×生年月日に応じた率)

 

 

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