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年金-遺族厚生年金の失権・支給停止事由

 
5-4 遺族厚生年金の失権・支給停止事由
 
 
1  失権
 

(1)該当事由
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が以下のいずれかの事由に該当する場合には、その受給権を失います。 
 

死亡したとき
婚姻したとき
直系血族及び直系姻族以外の者の養子となったとき
離縁によって親族関係が終了したとき
受給権を有する子又は孫が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき
障害を有する受給権者である子又は孫について、障害の状態がやんだとき
障害を有する受給権者である子又は孫が、20歳に達したとき
受給権者が父母、孫又は祖父母の場合であり、かつ被保険者であった者の死亡当時胎児であった子がいた場合において、その胎児が出生したとき
  
2  支給停止
 

(1)該当事由
遺族厚生年金は、以下のいずれかの事由に該当する場合においては、その支給が停止されます。 
 

被保険者または被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるときは、死亡日から6年間支給を停止される。
夫、父母または祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの間、その支給が停止される。
子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有するときは、その間、支給を停止される。
妻に対する遺族厚生年金は、被保険者であった者の死亡について、妻に遺族基礎年金の受給権がなく、子に遺族基礎年金の受給権があるときは、その間支給を停止される。
夫に対する遺族厚生年金は、子が遺族厚生年金の受給権を有する間、支給を停止される。
遺族厚生年金の受給権者の所在が1年以上明らかでないときは、他の受給権者の申請により、その所在が明らかでなくなったときにさかのぼって支給を停止される
同一の事由において、遺族共済年金が支給される場合には、下表のとおり、支給停止及び併給調整が行われます

 

 

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