熊本市中央区下通にある税理士法人・会計事務所・行政書士事務所です。

税理士法人新日本(熊本市)

明確な料金体系です。
税務顧問11,000円~ 決算料0円~ 
顧問税理士、創業融資、開業支援、無申告、税務調査対応

税理士を探している方、現状で大丈夫か確認したい方

無料相談実施中

土曜日でも対応可能です。
お気軽にお問合せください

860-0807
熊本市中中央区下通1-12-11
第二タカラヤビル4階
土対応可能です。
メールでの受付時間24時間対応
営業時間:8:30~17:00

096-288-4080

健康保険-算定基礎届の実務

 
5-3 算定基礎届の実務
 
 
1  算定基礎届による標準報酬月額の改定
 

資格取得時決定によって定められた標準報酬月額には有効期間がありますので、年の一定期において、標準報酬月額の見直し及び再決定を行わなければなりません。この再決定手続きを算定基礎といいます。定時決定を行うことによって、実際に支払に支払いを受けている報酬額と、標準報酬月額との整合性が高めることができます。 

(1)算定基礎の実務
算定基礎は、毎年7月1日現在適用事業所において使用される被保険者を対象として行い、4月、5月、6月に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定します。ただし、以下に該当する被保険者については、算定基礎から除外されます 
 

算定基礎による除外 ~6月1日から7日1日までの期間において資格取得時決定がされた被保険者は、算定基礎より除外されます
随時改定による除外 ~7月から9月の期間において随時改定がなされる被保険者については、算定基礎より除外されます


(2)対象報酬の算定

算定対象の原則 ~4・5・6月において支払いわれた報酬の総額とする
除外される報酬支払月 ~1月間における報酬支払基礎日数が17日間に満たない報酬支払月については、算定対象から除外する


~ ポイント ~
冬期間を限定し、暖房手当や燃料手当が各月支給される場合には、期間内における支払総額を12で除した金額を4 ~ 6月の報酬総額に上乗せして届出します 

※事例考察 ~10月から3月迄、毎月5.000円の燃料手当を支給する場合
支払総額  5.000 × 6月間 = 30.000円
加算金額 30.000 ÷ 12  = 2.500円を上乗せする


(3)報酬支払基礎日数でみる算定基礎方法

(4)算定基礎の有効期間
算定基礎によって確定された標準報酬月額は、定時決定を行った年の属する9月から翌年8月までの期間において有効となります 

(5)算定基礎の届出期間
算定基礎の届出は、原則として7月1日から7月10日迄の期間において行います。やむを得ない事情等により届出が遅延した場合においては、遅くとも8月31日迄に届出を行う必要があります

 

 

お問合せはこちら

税理士法人新日本のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。

お気軽にお問合せください

よくあるご質問
  • 相談したい時はどうしたらいいんですか?
  • 結局費用はいくらかかるの?
  • サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。

お電話でのお問合せはこちら

受付時間:8:30~17:00(土日祝を除く)

熊本市中央区下通1-12-11第二タカラヤビル4階

税理士法人新日本 

アクセス

このページでは当社についてご紹介いたします。

下通ドン・キホーテから徒歩3

お問合せはこちらをクリック