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1 目的 |
厚生年金保険は、被保険者または被保険者だった人が65歳以上の老齢になった場合、在職中に病気やケガで身体に障害をもち働けなくなった場合、さらには亡くなった場合に、加入者やその遺族に対して、生活の安定を図るために、年金または一時金の給付を行う保険制度です。
2 仕組み |
現在の年金制度は、若年者層が納めた年金保険料を元に高齢者層を支える仕組みになっています。
このように、厚生年金保険制度は『世代間扶養』の考え方に基づいて成立されています。しかし、今後の少子高齢化の問題において、若年者1人当たりの年金負担額が増大しており、若年層の保険料未払い等が今後の課題となっています。
(1)年金の支給期間
年金の支給につきましては、裁定により基本権である受給権が確定し、この基本権に基づき具体的に年金の支給を受ける権利が発生します。これを支分権といいます。支給期間・支払期日は支分権に基づいて確定します。
① | 年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わります。 |
② | 年金は、その支給を停止すべき事由が生じた時は、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給されません。 |
(2)年金の支払期月
① | 年金は、毎年2月・4月・6月・8月・10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払います。 |
② | 次の年金は、支払期月でない月であっても支払が行われます。 イ)前支払期月に支払うべきであった年金(請求が遅れた場合の初回支払の分等) ロ)権利が消滅した場合におけるその期の年金 ハ)年金の支給を停止した場合におけるその期の年金 |
3 沿革 |
(1)労働者年金保険の発足
公的年金制度は諸外国と同様、公務員の恩給制度から始まり、昭和15年船員保険法が施行されました。その後、昭和17年6月1日に、常時10名以上の従業員を使用する工業・鉱業・運輸業等の業種に従事する男子肉体労働者を対象として労働者年金保険法が施工されました。
(2)厚生年金保険の改称
労働者年金保険法は、その後昭和19年10月1日に厚生年金保険法と改称され、適用範囲を常時5人以上の従業員を使用する事業所・事務所に拡大し、女子及び事務労働者にも適用されるようになりました。
(3)厚生年金保険法の大改正
昭和29年5月には厚生年金保険法の全面改正が行われ、給付につきましても定額部分と報酬比例部分の2本立てとし、支給開始年齢も男子60歳、女子55歳の現在の厚生年金保険制度の雛形が完成しました。
(4)国民年金制度の開始
昭和36年4月には、一般国民を対象とする国民年金法が全面施行されました。また、各種公的年金制度に短期加入してきた者にも、公的年金制度間の期間通算措置がとられ、通算年金通則法が新設され、その制度に応じた年金が支給されるようになりました。
(5)公的年金制度の再編成
昭和61年4月からは、国民年金が全ての国民の基礎年金としての年金制度となり、厚生年金保険などの被用者年金制度の被保険者等も、国民年金の強制被保険者となりました。
厚生年金保険・共済組合等被用者年金制度の加入期間がある者には、基礎年金の2階部分として、それぞれの制度から加入期間分の報酬比例の年金が支給されます。
老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者の被保険者であった方の老後の保障として給付され、65歳になった時に、老齢基礎年金に上乗せする形で支給されます。
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