熊本市中央区下通にある税理士法人・会計事務所・行政書士事務所です。

税理士法人新日本(熊本市)

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年金-適用事業所・任意適用事業所

 
2-1 適用事業所・任意適用事業所
 
 
1  適用事業所
 

(1)強制適用事業所

常時従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所
常時5人以上の従業員を使用する個人経営の法定16業種の事業所
船員法の船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶


(2)任意適用事業所

個人経営で従業員が5人未満の事業所
5人以上ではあるが、法定16業種以外の事業所
事業主が事業所に使用される者の1/2以上の同意を得て、かつ、社会保険庁長官の認可が必要となる。(適用除外者を除く)


<強制適用事業所・任意適用事業所>

法定16業種その他の業種
5人以上5人未満人数関係なし
法人
個人××

○:強制適用事業所 ×:任意適用事業所


 

 

 

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