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年金-被保険者の種類

 
2-2 適用事業所・任意適用事業所
 
 
1  強制被保険者 - 適用事業所に使用される70歳未満の者
 

(1)被保険者の種類

第1種被保険者男子被保険者で、③④⑤以外の者
第2種被保険者女子被保険者で、③④⑤以外の者
第3種被保険者抗内作業に従事する被保険者又は船舶に使用される被保険者であって④⑤以外の者
第4種被保険者被保険者資格を喪失した後の任意継続被保険者
船員任意継続被保険者船員であった者の任意継続被保険者
  
2  適用除外
 

(1)適用除外となる被保険者の種類

適用除外者被保険者となる場合
国・地方公共団体又は法人に使用される者であって、次にあげる者
 
イ)恩給法19条に規定する公務員及び公務員とみなされる者
ロ)法律によって組織された共済組合の組合員
ハ)私立学校教職員共済法の規定による 私立学校教職員共済制度の加入者
臨時に使用される者であり、次にあげる者(船員を除く)
 
イ)日々雇入れられる者
ロ)2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
a:1ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った時は、その日から被保険者となる。
b:所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った時はその日から被保険者となる。
所在地が一定しない事業所に使用される者(サーカス団員等)
季節的業務に使用される者(船員を除く)
当初から継続して4ヶ月を超えて使用される予定の者は、当初から被保険者となる。
臨時的事業の事業所に使用される者
当初から継続して6ヶ月を超えて使用される予定の者は、当初から被保険者となる。
厚生年金保険法による年金給付に相当するような給付を目的とする外国の法令の適用を受ける者
3  任意単独被保険者 - 適用事業所以外の事業所の被保険者
 

(1)任意継続被保険者となる為の要件
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者
適用除外に該当しない事
事業主の同意を得る事
本人が申請し、社会保険庁長官の認可を受ける事

  
4  高齢任意加入被保険者 - 老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない者
 

(1)高齢任意加入被保険者(適用事業所に使用される者)
適用事業所に使用される70歳以上の者である事
適用除外に該当しない事
老齢(退職)年金の受給権を有しない事
本人が社会保険庁長官に申出る事


(2)高齢任意被保険者(適用事業所以外の事業所に使用される者)
適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者
適用除外に該当しない事
老齢(退職)年金の受給権を有しない事
事業主の同意を得る事
本人が申請をし、社会保険庁長官の認可を受ける事

5  第4種被保険者 - 資格喪失後も被保険者となれる経過措置
 

(1)第4種被保険者のとなる為の要件
下記のいずれかの要件を満たす者であり、厚生年金保険の被保険者期間が10年以上であるものが、厚生年金保険の被保険者でなくなった場合において厚生年金保険の被保険者期間が20年に達していない時は、当該期間が20年に達するまでの間、社会保険庁長官に申出る事によりなる事が出来ます。

昭和16年4月1日以前に生まれた者であって、施行日において厚生年金保険の被保険者であった者
大正10年4月1日以前に生まれた者であって、施行日の前日において厚生年金保険の被保険者であったが、改正年金法の規定により被保険者の資格を喪失した者3)施工日の前日に於いて第4種被保険者であった者
  
6  船員任意継続被保険者
 

施行日(昭和61年4月1日)の前日に於いて、旧船員保険の船員任意継続被保険者であった者

 

 

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