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1 強制被保険者 - 適用事業所に使用される70歳未満の者 |
(1)被保険者の種類
①第1種被保険者 | 男子被保険者で、③④⑤以外の者 |
②第2種被保険者 | 女子被保険者で、③④⑤以外の者 |
③第3種被保険者 | 抗内作業に従事する被保険者又は船舶に使用される被保険者であって④⑤以外の者 |
④第4種被保険者 | 被保険者資格を喪失した後の任意継続被保険者 |
⑤船員任意継続被保険者 | 船員であった者の任意継続被保険者 |
2 適用除外 |
(1)適用除外となる被保険者の種類
適用除外者 | 被保険者となる場合 | ||||||||||||
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| - | ||||||||||||
| 当初から継続して4ヶ月を超えて使用される予定の者は、当初から被保険者となる。 | ||||||||||||
| 当初から継続して6ヶ月を超えて使用される予定の者は、当初から被保険者となる。 | ||||||||||||
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3 任意単独被保険者 - 適用事業所以外の事業所の被保険者 |
(1)任意継続被保険者となる為の要件
①適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者
②適用除外に該当しない事
③事業主の同意を得る事
④本人が申請し、社会保険庁長官の認可を受ける事
4 高齢任意加入被保険者 - 老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない者 |
(1)高齢任意加入被保険者(適用事業所に使用される者)
①適用事業所に使用される70歳以上の者である事
②適用除外に該当しない事
③老齢(退職)年金の受給権を有しない事
④本人が社会保険庁長官に申出る事
(2)高齢任意被保険者(適用事業所以外の事業所に使用される者)
①適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者
②適用除外に該当しない事
③老齢(退職)年金の受給権を有しない事
④事業主の同意を得る事
⑤本人が申請をし、社会保険庁長官の認可を受ける事
5 第4種被保険者 - 資格喪失後も被保険者となれる経過措置 |
(1)第4種被保険者のとなる為の要件
下記のいずれかの要件を満たす者であり、厚生年金保険の被保険者期間が10年以上であるものが、厚生年金保険の被保険者でなくなった場合において厚生年金保険の被保険者期間が20年に達していない時は、当該期間が20年に達するまでの間、社会保険庁長官に申出る事によりなる事が出来ます。
① | 昭和16年4月1日以前に生まれた者であって、施行日において厚生年金保険の被保険者であった者 |
② | 大正10年4月1日以前に生まれた者であって、施行日の前日において厚生年金保険の被保険者であったが、改正年金法の規定により被保険者の資格を喪失した者3)施工日の前日に於いて第4種被保険者であった者 |
6 船員任意継続被保険者 |
施行日(昭和61年4月1日)の前日に於いて、旧船員保険の船員任意継続被保険者であった者
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