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1 支給要件 |
(1)原則的支給要件
① | 1ヶ月以上の厚生年金保険の被保険者期間を有すること |
② | 老齢基礎年金の受給資格期間の要件を満たしていること (保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間を合算して25年以上) |
③ | 65歳に達していること |
(2)受給資格期間の特例
① | 昭和5年4月1日以前に生まれた人は国民年金が発足した当時(昭和36年4月1日)31歳以上であるため、60歳までに25年の受給資格期間を満たすことが困難な場合もあるので、生年月日に応じて受給資格期間が短縮されます。 |
生年月日 | 受給資格期間 |
大正15年4月1日~昭和2年4月1日 | 21年 |
昭和2年4月2日~昭和3年4月1日 | 22年 |
昭和3年4月2日~昭和4年4月1日 | 23年 |
昭和4年4月2日~昭和5年4月1日 | 24年 |
② | 被用者年金加入期間の特例 昭和60年改正前の被用者年金制度では原則として加入期間20年で老齢(退職)年金が 支給されたことから、昭和31年4月1日以前に生まれた者については、被用者年金制度の加入期間だけで20年~24年あれば受給資格期間を満たしてものとされます。 |
③ | 厚生年金保険における中高齢の特例 旧厚生年金保険法の老齢年金は、40歳(女性は35歳)以後の被保険者期間が15年以上ある者に支給されていたので、新制度でも生年月日に応じて40歳(女性は35歳)以後の厚生年金保険の被保険者期間が15年~19年あれば、受給資格期間を満たしたものとされます。 |
生年月日 | 受給資格期間 | ||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
昭和22年4月1日以前 | |||||||||||
昭和23年4月1日以前 | |||||||||||
昭和24年4月1日以前 | 中高齢の | ||||||||||
昭和25年4月1日以前 | 特例 | ||||||||||
昭和26年4月1日以前 | |||||||||||
昭和27年4月1日以前 | |||||||||||
昭和28年4月1日以前 | 被用者年金制度の | ||||||||||
昭和29年4月1日以前 | 被保険者期間の特例 | ||||||||||
昭和30年4月1日以前 | |||||||||||
昭和31年4月1日以前 | |||||||||||
昭和31年4月2日以後 | 原則的期間 |
2 年金額 |
(1)年金額の算出方法
報酬比例部分=平均標準報酬月額×1000/5.481×被保険者期間の月数 |
(2)年金額の改定
受給権を取得した月以後における被保険者であった期間は、年金額の計算の基礎とはされず、この場合、資格喪失日から起算して1ヶ月を経過したときは、1ヶ月を経過した日の属する月から年金額が改定されます。
(3)経過的加算
定額部分と老齢基礎年金との差額を加算します。
(4)加給年金額
加給年金額は、次表の額となります。なお、本来の法定額が、物価スライド特例措置による額(平成12年改正後の方定額×0.988)に満たない間は、後者の額が優先的に支給されます。
(5)失権
65歳から支給される原則支給の老齢厚生年金の受給権は、受給権者が死亡した時に消滅します。つまり、特別支給の老齢厚生年金と異なり、死亡するまで支給される終身年金ということです。
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