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年金-老齢厚生年金(原則支給)

 
3-2 老齢厚生年金(原則支給)
 
 
1  支給要件
 

(1)原則的支給要件

1ヶ月以上の厚生年金保険の被保険者期間を有すること
老齢基礎年金の受給資格期間の要件を満たしていること
(保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間を合算して25年以上)
65歳に達していること


(2)受給資格期間の特例

昭和5年4月1日以前に生まれた人は国民年金が発足した当時(昭和36年4月1日)31歳以上であるため、60歳までに25年の受給資格期間を満たすことが困難な場合もあるので、生年月日に応じて受給資格期間が短縮されます。

 

生年月日受給資格期間
大正15年4月1日~昭和2年4月1日21年
昭和2年4月2日~昭和3年4月1日22年
昭和3年4月2日~昭和4年4月1日23年
昭和4年4月2日~昭和5年4月1日24年

 

被用者年金加入期間の特例
昭和60年改正前の被用者年金制度では原則として加入期間20年で老齢(退職)年金が 支給されたことから、昭和31年4月1日以前に生まれた者については、被用者年金制度の加入期間だけで20年~24年あれば受給資格期間を満たしてものとされます。
厚生年金保険における中高齢の特例
旧厚生年金保険法の老齢年金は、40歳(女性は35歳)以後の被保険者期間が15年以上ある者に支給されていたので、新制度でも生年月日に応じて40歳(女性は35歳)以後の厚生年金保険の被保険者期間が15年~19年あれば、受給資格期間を満たしたものとされます。

 

生年月日受給資格期間
1516171819202122232425
昭和22年4月1日以前   
昭和23年4月1日以前   
昭和24年4月1日以前中高齢の  
昭和25年4月1日以前特例  
昭和26年4月1日以前   
昭和27年4月1日以前  
昭和28年4月1日以前被用者年金制度の 
昭和29年4月1日以前被保険者期間の特例 
昭和30年4月1日以前  
昭和31年4月1日以前  
昭和31年4月2日以後原則的期間
2  年金額
 

(1)年金額の算出方法

報酬比例部分=平均標準報酬月額×1000/5.481×被保険者期間の月数


(2)年金額の改定
受給権を取得した月以後における被保険者であった期間は、年金額の計算の基礎とはされず、この場合、資格喪失日から起算して1ヶ月を経過したときは、1ヶ月を経過した日の属する月から年金額が改定されます。

(3)経過的加算
定額部分と老齢基礎年金との差額を加算します。

(4)加給年金額
加給年金額は、次表の額となります。なお、本来の法定額が、物価スライド特例措置による額(平成12年改正後の方定額×0.988)に満たない間は、後者の額が優先的に支給されます。

(5)失権
65歳から支給される原則支給の老齢厚生年金の受給権は、受給権者が死亡した時に消滅します。つまり、特別支給の老齢厚生年金と異なり、死亡するまで支給される終身年金ということです。

 

 

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