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年金-老齢厚生年金(特別支給)

 
3-3 老齢厚生年金(特別支給)
 
 
1  支給要件
 

(1)受給の為の3大要素

60歳以上であること
1年以上の(厚生年金の)被保険者期間を有すること
老齢基礎年金の受給資格者期間を満たしていること
(保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間を合算して25年以上)
  
2  支給開始年齢
 
生年月日支給開始年齢
男性女性定額部分報酬比例部分
昭和16年4月1日以前昭和15年4月2日~昭和21年4月1日60歳60歳
昭和16年4月2日~昭和18年4月1日昭和21年4月2日~昭和23年4月1日61歳60歳
昭和18年4月2日~昭和20年4月1日昭和23年4月2日~昭和25年4月1日62歳60歳
昭和20年4月2日~昭和22年4月1日昭和25年4月2日~昭和27年4月1日63歳60歳
昭和22年4月2日~昭和24年4月1日昭和27年4月2日~昭和29年4月1日64歳60歳
昭和24年4月2日~昭和28年4月1日昭和29年4月2日~昭和33年4月1日65歳(基礎年金)60歳
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日昭和33年4月2日~昭和35年4月1日65歳(基礎年金)61歳
昭和30年4月2日~昭和32年4月2日昭和35年4月2日~昭和37年4月1日65歳(基礎年金)62歳
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日昭和37年4月2日~昭和39年4月1日65歳(基礎年金)63歳
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日昭和39年4月2日~昭和41年4月1日65歳(基礎年金)64歳
昭和36年4月2日以降昭和41年4月2日以降65歳(基礎年金)65歳
女性生年月日支給開始年齢(定額部分+報酬比例部分)
昭和7年4月1日以前55歳
昭和7年4月2日~昭和9年4月1日56歳
昭和9年4月2日~昭和11年4月1日57歳
昭和11年4月2日~昭和13年4月1日58歳
昭和13年4月2日~昭和15年4月1日59歳
昭和15年4月2日~昭和21年4月1日60歳
坑内員
船員
生年月日支給開始年齢(定額部分+報酬比例部分)
昭和21年4月1日以前55歳
昭和21年4月2日~昭和23年4月1日56歳
昭和23年4月2日~昭和25年4月1日57歳
昭和25年4月2日~昭和27年4月1日58歳
昭和27年4月2日~昭和29年4月1日59歳
3  年金額
 

(1)受給算出式の原則

報酬比例部分=平均標準報酬月額×1000/5.481×被保険者期間の月数


(2)受給算出式の例外
平成15年3月以前の報酬比例部分の計算式は『平均標準報酬月額×1000/7.125×被保険者期間の月数』でしたので、平成15年3月以前の被保険者期間につきましては、この式により年金額を計算します。よって、平成15年4月前後に被保険者期間がある者についての報酬比例部分の額は下表の①・②を合算した額となります。
平均標準報酬額×1000/5.481×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
平均標準報酬月額×1000/7.125×平成15年3月以前の被保険者期間の月数 

(3)定額部分の額

原則的な額
定額部分 = 1628円×改定率×支給乗率×被保険者期間月数
イ)1628円の事を定額単価といい、定額単価には、毎年度変動する改定率が乗じられます。
ロ)支給乗率とは政令で定める率の事で本来は乗じる必要はありません。従いまして原則と致しまして『1』として計算しますが、昭和21年4月1日以前生まれの者については生年月日に応じて支給乗率を『1.875~1.032』の範囲での読み替えを行う経過措置が設けられています。
ハ)被保険者期間月数につきましては、下表の通り生年月日に応じて上限が定められています。
ニ)被保険者期間の月数につきましては、その者が中高齢者の期間短縮特例によって受給期間を満たした場合で、その月数が240(20年)に満たないときは、240月とみなして計算します。
物価スライド特例措置による額の保障
定額部分 = 1676円×支給乗率×被保険者期間の月数×スライド率
支給乗率、被保険者期間の月数の上限(480月)及び240月みなしにつきましては、上記、原則支給の内容と同じです

4  加給年金額
 

(1)支給要件
厚生年金の被保険者期間が20年以上(中高齢の短縮措置あり)あって、生計を維持している。

65歳未満の配偶者(大正15年4月1日以前生まれの者を除く)
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子、又は20歳未満で障害等級1,2級の子がある時に支給されます。


(2)加給年金額
加給年金額は、次表の額となります。なお、本来の法定額が、物価スライド特例措置による額(平成12年改正後の方定額×0.988)に満たない間は、後者の額が優先的に支給されます。


(3)特別加算額
昭和9年4月2日以後生まれの受給権者に支給される配偶者に関わる加給年金額につきましては、その受給権者の生年月日に応じて下表の特別加算額が加算されます。また、本来の法定額が物価スライド特例措置による額に満たない間は、後者の額が優先的に支給されます。

5  加給年金額の改定と支給停止
 

(1)増額改定
受給権者がその権利を取得した当時胎児であった子が産まれたときにはその翌月から加給年金額は加算されます。 

(2)減額改定
対象となる配偶者や子が次のいずれかに該当する場合は、加給年金の計算の基礎から除外されます。
死亡したとき
生計維持がやんだとき
配偶者が離婚したとき
配偶者が65歳に達したとき
子が配偶者以外の者の養子となったとき
養子が離縁したとき
子が婚姻したとき

障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にない子については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。
障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にない子(18歳に達した日以後の最初の3月 31日までの間にある子を除く。)について、その事情がやむか20歳になったとき。

加算対象配偶者が老齢厚生年金、障害厚生年金、障害基礎年金又は障害共済年金その他、老齢もしくは退職又は障害を支給事由とする政令で定める年金給付が受けられる間は、配偶者の加給年金額は支給停止されます。

6  失権事由
 

特別支給の老齢厚生年金の受給権は、受給権者が死亡したときや、65歳に達した時は、受給権が消滅します。特別支給(60歳代前半)の老齢厚生年金は、65歳に達した時に受給権が消滅する有期年金であり

老齢厚生年金は受給できません。

 

 

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