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年金-加給年金額

 
3-5 加給年金額
 
 
1  支給要件
 

(1)受給の為の要件
厚生年金の被保険者期間が20年以上(中高齢の短縮措置あり)あって、生計を維持している以下に該当する事が必要です。

65歳未満の配偶者(大正15年4月1日以前生まれの者を除く)
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子、又は20歳未満で障害等級1,2級の子がある時に支給されます。
  
2  加給年金額
 

加給年金額は、次表の額となります。なお、本来の法定額が、物価スライド特例措置による額(平成12年改正後の方定額×0.988)に満たない間は、後者の額が優先的に支給されます。

3  特別加算額
 

昭和9年4月2日以後生まれの受給権者に支給される配偶者に関わる加給年金額につきましては、その受給権者の生年月日に応じて下表の特別加算額が加算されます。また、本来の法定額が物価スライド特例措置による額に満たない間は、後者の額が優先的に支給されます。

  
4  加給年金額の改定と支給停止
 

(1)増額改定
受給権者がその権利を取得した当時胎児であった子が産まれたときにはその翌月から加給年金額は加算されます。 

(2)減額改定
対象となる配偶者や子が次のいずれかに該当する場合は、加給年金の計算の基礎から除外されます。
死亡したとき
生計維持がやんだとき
配偶者が離婚したとき
配偶者が65歳に達したとき
子が配偶者以外の者の養子となったとき
養子が離縁したとき
子が婚姻したとき

障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にない子については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。
障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にない子(18歳に達した日以後の最初の3月 31日までの間にある子を除く。)について、その事情がやむか20歳になったとき。
加算対象配偶者が老齢厚生年金、障害厚生年金、障害基礎年金又は障害共済年金その他、老齢もしくは退職又は障害を支給事由とする政令で定める年金給付が受けられる間は、配偶者の加給年金額は支給停止されます。

 

 

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