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1 年金額 |
障害等級 | 年金額 |
1級 | 報酬比例の年金額×100/125+配偶者に係る加給年金額 |
2級 | 報酬比例の年金額+配偶者に係る加給年金額 |
3級 | 報酬比例の年金額 |
給付乗率は、1000/5.481(又は7.125)の定率です。老齢厚生年金のように生年月日に応じた読み替え措置はありません。また、被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算します。つまり最低でも25年加入したものとみなして年金額が計算されます。
(1)報酬比例の金額(平成15年4月前後の期間がある場合)
①平均標準報酬額×1000/5.481×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
②平均標準報酬月額×1000/7.125×平成15年3月以前の被保険者期間の月数
(2)経過措置
報酬比例部分の給付率が5%引き下げられた結果、年金の額が改正前の計算方法で得た額よりも低くなる場合があります。その場合には、改正前の計算方法で得た額を支給します。
(3)最低保障額
① | 障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金保険法による障害基礎年金を受ける事ができない場合は、国民年金の障害基礎年金(2級)の額に3/4を乗じて得た額となります。 |
② | 併合認定による障害厚生年金の額が受給権が消滅した従前の障害の程度による障害厚生年金の額より低額である場合は、従前の障害厚生年金の額に相当する額となります。 |
(4)年金額の基礎となる被保険者期間
障害厚生年金の額は、当該障害厚生年金の支給事由となった障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎とはしません。
2 配偶者加給年金額 |
(1)支給要件
1級または2級の障害厚生年金の受給権を取得したときにその者によって生計を維持していた65歳未満の配偶者がいることが必要となります。なお、子に係る加給年金額はありません。
(2)金額
『224,700×改定率』
なお、老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額とは異なり、特別加算の制度はありません。
(3)加給年金額の改定
加給年金額対象者である配偶者が次の①~④のいずれかに該当するに至った時は、加算を行わず該当月の翌月から年金額を改定します。
①死亡したとき
②受給権者による生計維持の状態がやんだとき
③離婚したとき
④65歳に達した時(大正15年4月1日以前生まれの者を除く)
(4)支給停止
加給年金額対象者である配偶者が次の①~③のいずれかの給付を受ける事ができる時は、その間、配偶者加給年金額は支給停止されます。
① | 老齢厚生年金(年金額の計算の基礎となる被保険者期間月数が240以上ものに限る) |
② | 障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金 |
③ | 政令で定める老齢、退職又は障害を支給事由とする年金たる給付 (共済組合が支給する退職共済年金、その年金額の計算の基礎となる組合員期間が240以上であるものに限る) |
※ | 障害厚生年金の配偶者加給年金額も老齢厚生年金の配偶者加給年金額の支給停止と同じ事由により支給停止されます。 |
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