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年金-障害厚生年金の失権・支給停止

4-3 障害厚生年金の失権・支給停止
 
 
1  支給停止
 

(1)支給停止該当事由
障害厚生年金は、以下の事由に該当する場合には、支給を停止します。 
 

業務上の事由により生じた障害について受給権が発生した場合で、労働基準法の障害補償を受けることができるときは、障害厚生年金は6年間支給停止されます。
受給権者が障害等級の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間は支給が停止される。ただし、その他障害が発生し、その他障害を併合した障害の程度が障害等級1級または2級に該当するときは、支給停止されません。
  
2  失権
 

(1)失権該当事由
障害厚生年金の受給権は、以下のいずれかに事由に該当する場合には、その権利を失います 。 
 

受給権者が死亡したとき
障害等級3級程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき。(ただし、65 歳に達した日において、3級程度の障害の状態に該当しなくなって3年未満であるときは、3年を経過したとき)。
併合認定により新たな障害厚生年金の受給権を取得した時

 

 

 

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