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税理士法人新日本(熊本市)

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年金-障害手当金

 
4-4 障害手当金
 
 
1  支給要件
 

(1)受給の為の必要要件
障害等級3級の障害よりやや軽い程度の障害が残ったときに、年金給付ではな一時金として、「障害手当金」が支給されます。 
 

障害の原因となった傷病の初診日に被保険者であったこと
初診日から5年以内に治ったときに、政令で定める障害の状態にあること
障害基礎年金を受けるために必要な保険料納付要件を満たしていること
  
2  障害手当金の額
 

『(国民年金の障害基礎年金(2級)の額×3/4)×2』 

最低保障額1,206,400円
最低保障月300月 

報酬比例部分の給付率が5%引き下げられた結果、年金の額が改正前の計算方法で得た額よりも低くなる場合があります。その場合には、改正前の計算方法で得た額を支給します。

 

 

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