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年金-遺族厚生年金の受給要件及び遺族の範囲

 
5-1 遺族厚生年金の受給要件及び遺族の範囲
 
 
1  支給要件
 

(1)短期要件
以下の事由に該当する場合には、短期要件となります。

被保険者が死亡したとき
被保険者であった者が資格喪失後に、被保険者期間中に初診日のある傷病によって初診日から5年以内に死亡したとき
障害等級1級または、2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき


(2)長期要件
以下の事由に該当する場合には、短期要件となります。

老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の受給資格期間を満たしているものが死亡したとき。


(3)要件の選択
短期要件と長期要件の両方に該当するときは、遺族が別段の申し出をしない限り、短期要件のみに該当するものとみなされる為、長期要件には該当しません。

  
2  保険料納付要件
 

(1)原則
上記の(1)又は(2)に該当する場合で、死亡した者の死亡日の前日に於いて死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合には、当該被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が2/3以上であることが必要です。

(2)特例
死亡日が平成28年4月1日前にある場合は、死亡日の前日に於いて死亡日の属する月の前々月までの1年間の内に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間(保険料を滞納していた期間が)なければ、保険料納付要件を満たします。ただし、当該死亡に係わる者が当該死亡日に於いて65歳以上であるときは、この特例は適用されません。

3  遺族の範囲
 

(1)対象となる遺族
遺族厚生年金において、受給権を有する遺族は、被保険者または被保険者であった者の死亡当時その者によって生計を維持していた次の者

夫、父母、祖父母であって死亡当時55歳以上であること(支給開始は60歳)
子、孫であって以下のいずれかに該当する者
イ)18歳に達する日以後の者所の3月31日までの間にある
ロ)20歳未満の子であって障害等級の1級または2級の障害の状態にあり、婚姻をしていない子
  
4  遺族の範囲
 

(1)受給権の優先順位
遺族厚生年金において受給権を有する遺族は、その受給権について優先順位が定められており、以下の様な順となります。
第1順位:配偶者と子
第2順位:父母(配偶者も子もいないとき)
第3順位:孫(配偶者も子も父母もいないとき)
第4順位:祖父母(さらに孫もいないとき)

 

 

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