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1 脱退手当金 |
年金給付の受給権を有しない者について、年金保険料の掛け捨て防止を目的とし、一定の要件を満たす場合においては、脱退手当金を請求することができます。
(1)支給要件
脱退手当金は、以下のいずれにも該当する場合において、支給されます。
① | 昭和16年4月1日以前に生まれた者 |
② | 厚生年金保険の被保険者期間が5年以上ある者が60歳に達したこと |
③ | 被保険者の資格を喪失していること |
④ | 老齢厚生年金を受けるために必要な加入期間の要件を満たしていないこと |
⑤ | 過去に脱退手当金の額以上の障害厚生年金または障害手当金の受給権を有したことがないこと |
(2)脱退手当金の額
脱退手当金の支給額は、以下の式によって算出される額となります。
遺族厚生年金/遺族共済年金 | 短期要件 | 長期要件 |
短期要件 | ①選択 | ②選択 |
長期要件 | ③共済支給・厚年不支給 | ④併給 |
① | 脱退手当金の額 = 平均標準報酬月額(再評価無し)×一定の支給率 |
② | 支給率は被保険者期間に応じ最低1.1~最高5.4となります |
③ | 障害厚生年金または障害手当金の支給を受けたことがある場合には、その分を控除した額となります |
(3)失権
①受給権者が被保険者となったとき
②受給権者が障害厚生年金等の受給権を取得したとき
③受給権者が老齢厚生年金等の受給権を取得したとき
2 脱退一時金 |
短期在留外国人が、年金保険料の掛け捨て防止を目的として、年金給付を受給することなく帰国したときに支給されます。
(1)支給要件
脱退手当金は、以下のいずれにも該当する場合において、支給されます。
①被保険者期間が6カ月以上あること
②日本国籍を有しない者
③老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないこと
④障害厚生年金等の受給権を有したことがないこと
⑤帰国して2年以内に請求すること
(2)支給額
脱退一時金の額は、被保険者であった期間に応じて、その期間の平均標準報酬額に支給率を乗じて得た額となります。
① | この場合の平均標準報酬月額とは、標準報酬月額及び標準賞与額に再評価率を乗じないで得た場合の額となります。 |
② | 支給率とは『最終月の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合は前々年10月の保険料率)に2/1を乗じて得た率に、被保険者期間の区分に応じた率(6~36)を乗じて得た率』の事を言います。 |
③ | 上記の最終月とは、最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月(被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失した場合は、その月)を言います。 |
支給算出表
被保険者期間 | 率 |
6月以上12月未満 | 平均標準報酬額×(10月の保険料率×1/2×6) |
12月以上18月未満 | 平均標準報酬額×(10月の保険料率×1/2×12) |
18月以上24月未満 | 平均標準報酬額×(10月の保険料率×1/2×18) |
24月以上30月未満 | 平均標準報酬額×(10月の保険料率×1/2×24) |
30月以上36月未満 | 平均標準報酬額×(10月の保険料率×1/2×30) |
36月以上 | 平均標準報酬額×(10月の保険料率×1/2×36) |
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