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1 任意適用事業所の適用要件 |
政府管掌健康保険では、事業所を単位に適用を行いますので、前述致しましたとおり、法律的に加入が義務付けられる強制適用事業所と任意適用事業所とに大別される事になります。任意適用事業所に該当する事業所であっても、以下の事項を満たす事により、適用事業所となる事ができます。
(1)適用事業所となる為の要件
以下の要件を満たす事により、任意適用事業所から適用事業所となる事ができます。
①使用する労働者のうち被保険者となるべき者の、1/2以上の同意を得ること
②上記同意を得たうえで、厚生労働大臣の認可を受けること
(2)適用事業所への移行におけるポイント
実務上において、任意適用事業所から適用事業所への移行を行う場合には、以下の様なポイントがあります。
ポイント1 ~ | 被保険者となるべき者の1/2以上が希望した場合であっても、認可の申請をする義務はない |
ポイント2 ~ | 適用事業所への移行を希望しなかった者であっても、実際に適用事業所へと移行した場合においては、被保険者となる |
(3)適用期間と脱退の要件
任意適用事業所の場合には、一定の事項を満たす事によって適用事業所へと移行されますので、適用事業所からの脱退を行う場合には、以下の事項を満たしたうえで再度厚生労働大臣の認可をもらわなければなりません。認可を受けない限りは適用事業所として継続されます。
①被保険者の3/4以上の同意をえること
②上記同意を得たうえで、厚生労働大臣の認可を受けること
2 新規適用申請の方法 |
上述致しましたとおり、強制適用事業所に該当する場合においては、法律的に政府管掌健康保険への加入が義務付けられます。その為、適用事業所となる場合におきましては、所定様式に必要記載事項を記入し、一定の添付書類を添付したうえで、事業所の所在地を管轄する社会保険事務所へ届出なければなりません。この届出を、「新規適用申請」といいます。
(1)新規適用申請における申請書類と添付資料
新規適用申請を行う場合におきましては、以下の申請書及び添付資料を取り揃え、社会保険事務所に届出する事となります。
届出申請書一覧 | 添付資料一覧 | ||||||||||||||||||||
①新規適用届 ②新規適用届その2 ③新規適用事業所現況書 ④被保険者資格取得届 ⑤被扶養者異動届 ⑥社会保険料口座振替申出書 |
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(2)新規適用申請時におけるポイント
上記申請書及び添付資料を取り揃えた場合においても、管轄の社会保険事務所により必要資料が異なる場合がありますので、事前に管轄社会保険事務所へ確認しておく事が、新規適用申請をスムーズに行うポイントとなります。
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