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健康保険-被保険者の定義

 
2-1 被保険者の定義
 
 
1  被保険者の定義
 

政府管掌健康保険における「被保険者」とは、適用事業所において以下の要件を満たして使用される者、及び任意継続被保険者のことをさします。 
 

要件1 ~ 労務の提供があること
要件2 ~ 労務の対象として賃金を得ていること
要件3 ~ 労務管理などがされていること
  
2  被保険者の適用除外
 

適用事業所において使用されるものであっても、以下の様な就業形態の場合においては、被保険者としては取り扱われないことになります。 

【適用除外となる就業形態】

原   則
(被保険者とならない)
例   外
(被保険者となる場合)
臨時に使用される者で、次に該当する者
イ)日々雇い入られる者1月を超えて使用される場合
ロ)2月以内の期限を定めて使用される者
所定の期間を超えて使用される場合
事業所で所在地が一定しない事業に使用される者例外なし
季節的業務に使用される者当初から、継続して4月を超えて使用される場合
臨時的事業の事業所に使用される者当初から、継続して4月を超えて使用される場合

 

 

 

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