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健康保険-被扶養者の定義

 
2-2 被扶養者の定義
 
 
1  被扶養者の定義
 

政府管掌健康保険における被扶養者とは、政府管掌保険の適用を受ける被保険者と以下の関係にある家族及び親族のことをさします。 

(1)被扶養者の認定要件
被用者としての認定を受ける為には、以下の要件を満たす必要があります。

被保険者の直系尊族、配偶者、子、孫、弟妹で、主に被保険者により生計を維持さている人
 ポイント ~「主として被保険者に生計を維持されている」とは、被保険者の収入により生活が成立している状態であり、 被保険者と共に生活していなくともよい
被保険者と同一の世帯に属し、主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
イ)保険者の三親等以内の親族(要件1に該当する人を除く)
ロ)被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人の父母および子
ハ)上記ロ)の配偶者の死亡後における父母および子
 ポイント ~「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます
被扶養者となる者に収入がある場合においては、以下の順を満たす必要があります
イ)年収が130万円未満であること
認定対象者の年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の半分未満であれば、原則として被扶養者になる事ができます。被保険者と別居している場合には、年収が130万円未満で、かつ被保険者からの仕送り額より少ないとき に被扶養者になることができます
ロ)60歳以上又は一定の障害を有する者は180万円未満であること


(2)被扶養者の認定範囲
前述致しました被扶養者の認定要件及び対象となる範囲につきましては以下の様になります。 
 

 

 

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