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1 保険外併用療養費について |
健康保険では、保険が適用されない保険外診療があると、保険が適用される診療も含めて、原則としては医療費の全額が自己負担となります。ただし、保険外診療を受ける場合においても、厚生労働大臣が定める「評価療養」と「選定医療」については、保険診療との併用が認められており通常の治療と共通する部分の費用は、一般の保険診療と同様に扱われることとなります。このような給付形態を保険外併用療養費といいます。
(1)評価療養と選定療養
保険外併用療養費の給付対象となる「評価療養」と「選定医療」には、以下の様な行為が該当します
(2)事例検証
実際に保険外併用療養費の支給が行われる場合をシミュレーションすると以下の様になります
総医療費が200万円、うち先進医療に係る費用が60万円だった場合
① | 先進医療に係る費用60万円は、全額を患者が負担します |
② | 通常の治療と共通する部分(診察、検査、投薬、入院料等)は、保険として給付される部分になります |
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